1. 古貸家・古アパートの現状-2
この古貸家のような不良資産を所有している資産家に、
万一相続が発生したら、
その相続税は不良資産といえども
他の資産と同様に路線価評価され、
最高税率で70%の相続税を課税される場合がある。
一般に、不動産の収益性が高ければ、
相続税納付を延納にして
そこから長期的に納税することができるし、
また収益性が低く、延納が難しい場合でも換金性が良ければ、
それを売って相続税を金銭納付することができる。
だが、古貸家(古アパートも同様)を所有する資産家の場合、
「収益性も低く換金性も悪い」不動産を持つという
ダブルパンチを受けているわけである。
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