7. 物納は「権利」ではない-2
物納について、法律上は次のように定められている。
●相続税法第41条
税務署長は、納税義務者について
第33条又は国税通則第35条第2項の規定により、
納付すべき相続税額を
「延納によっても金銭で納付することが困難とする事由」
がある場合においては、
納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を上限として、
物納を許可することができる。
そして、「困難とする事由」の判断については
●相続税法基本通達41-2
相続税法第41条に規定する
「金銭で納付することを困難とする事由」
があるかどうかは、
貸付金の返還、退職金の給付の確定等納税義務者の
「近い将来において確実と認められる金銭収入をも考慮」
した上で判断する。
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