7. 物納は「権利」ではない-4
相続税法第41条に述べられているように、
物納を行うには納税義務者が税務当局に申請することになるが、
その際、その物納申請財産は3つに分類される。
1つ目はストレートに
「税務当局だけで物納しても良いと判断できるもの」
2つ目は
「税務当局だけの判断でなく、税務局などとの協議が必要となるもの」
3つ目は
「税務当局だけの判断で収納不適当とできるもの」
である。
もちろん、この3つ目で「収納不適格」とされる理由は、
貸宅地の場合、土地賃貸借契約書がないとか、
地代が不相当に安いとかで、物納適格基準に合わないものである。
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