古貸家・古アパート整理マニュアル−35

9. 不良資産の優良化のために-7

これは、借家法により、
家主側に「正当な事由」が必要とされ、
借地法と同様にこの「正当な事由」の判断基準が
わかりにくく難しい面が残ることも確かである。

そこでは「所有は貸地を切る」という民法の原則が働かず、
その家を所有する家主と、
その家に居住する借家人は同等の立場で
「どちらがこの家をとるか」が検討されることになる。

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