タグ別アーカイブ: クイズ

相続相談 大事なブレーン、どう決める?−7-3

相続基礎知識クイズ-3
 
さて、いよいよ昨日の問題の解答編です。
回答の準備はいいですか?

正解は、

【1】配偶者5000万円(50%)、子・各2500万円(各25%)、母ゼロ、兄弟姉妹ゼロ
【2】配偶者6667万円(3分の2)、父3333万円(3分の1)、兄弟姉妹ゼロ
【3】子・各5000万円(各50%)、母ゼロ、兄弟姉妹ゼロ
【4】配偶者7500万円(75%)、兄弟姉妹2500万円(25%)

です。
あなたはいくつ正解できましたか?

あなたのご家族の場合はどのような配分になるでしょう?

ご来社頂いたお客様には、
弊社でお一人お一人に合わせた
具体的なシミュレーション致します!

是非お気軽にお声かけください。

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クイズ「身近な、贈与&相続」-8

Q8.
私の相続財産は5億円で、
法定相続人は妻と子2人です。
私の財産全てを最終的に子へ渡すのに、
最初の相続時(夫死亡時)に妻がいくら相続するのが
税金上いちばん有利でしょうか? 

また配分の仕方によっては
最大でどれくらいの差が発生するでしょうか?

ちなみに二次相続は一次相続の15年後、
妻自身の財産はないものとします。

A.
相続税が課税されるのは人生で1回だけとは限りません。

例えば、資産を持っていた夫が死亡したとします。
通常は妻と子がその財産を引き継ぎますが、
ここでまず最初の相続税がかかります。

この最初の相続を一次相続といいます。

その後妻が死亡すると、
最初の相続時に妻が取得した財産は
子に引き継がれることになり、
ここで再び相続税が課税される可能性がでてきます。

これを二次相続といいます。

このプロセスを経て、
やっと親の財産が子へと移るわけですが、
一次相続時の妻への配分いかんによって
トータルでの相続税額が大きく変わる場合が
ありますので注意が必要です。

今回のケースでの試算結果は表のようになります。

20140920-1

20140920-2

 

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クイズ「身近な、贈与&相続」-6

Q6.
私の相続財産は2億円で、
法定相続人は子4人です。

先日長男より2500万円を生前贈与してほしい
という申し入れがありました。

私としてはその贈与には異論はありませんが、
高い贈与税のことを考えると、
2500万円を一度に贈与したほうがいいか、
10年に渡って毎年250万円ずつ
贈与したほうがいいか悩んでいます。

私の相続のときには、
子どもたちの最終的な取り分を平等にするため、
長男には残り2500万円を与えるつもりです。

どちらが得でしょうか? 

A.
親が生前にその財産を子へ移す場合、
その金額によっては贈与税がかかってきます。

贈与税には、
毎年110万円までなら税金がかからない
「暦年課税」と、生前贈与の累計額が2500万円までなら
税金がかからないかわりに、
相続時にその生前贈与額を親の相続財産に
再び加算して相続税を計算する
「相続時精算課税」の二通りがあります。

どちらが有利かは、全体の財産額や法定相続人の数、
その財産を何年間に渡って贈与するか等
によって変わってきます。

設問の場合は表のようになります。

20140918

 

 

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クイズ「身近な、贈与&相続」-5

Q5.
私の相続財産は4億円で、
法定相続人は子2人です。
このままでは相続税が1億円近くかかるということで、
不安でたまりません。

そこで毎年少しずつ、
子二人に生前贈与をしていこうと考えていますが、
同じ価格であれば贈与税の税率のほうが
相続税の税率よりもかなり高いという話を聞いて悩んでいます。
いったい毎年いくらまでの贈与なら効果があるでしょうか?

A.
相続税も贈与税も最高税率は50%です。
しかし贈与税は、相続税に比べ基礎控除額が少なく、
同じ課税価格であれば税率がかなり高くなっています。

これは、生前贈与を利用した相続税逃れを
防止するためと言われています。

相続税の節税を考えた場合、
相続税の税率よりも低い税率で相続財産を贈与できれば、
相続税が節税できることになります。

相続財産が4億円で法定相続人が子供2人の場合、
一人当りの課税遺産総額は

(4億円-基礎控除額7千万円)×1/2
=1億6千500万円

となり、相続税の税率は40%(表参照)となります。

したがって、贈与税の税率が30%以内で
贈与することができれば相続税の節税になります。

この場合、贈与税の課税価格600万円と
基礎控除額110万円を足した710万円までであれば、
贈与したほうがトクという事になります。

たった710万円と思うかもしれませんが、
贈与は毎年行うことができるため、
10年で7千万円以上の相続財産の移転ができてしまうわけです。

しかし、贈与後3年以内に相続が発生すると、
その贈与財産は相続財産に含められて
相続税が計算されることになっています。

したがって、病気になったので急いで贈与をして
相続財産を減らしたとしても、
3年以内に相続が発生すれば
贈与による節税効果はないことになります。

20140917
 
 

 

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クイズ「身近な、贈与&相続」-4

Q4.
私の父は借金を残して先日亡くなりました。
資産を売却しても負債は3000万円ほど残りそうです。
ほかには私が受取人になっている
生命保険金が1000万円ありました。
もし私がその生命保険を受け取ってしまうと、
相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなりますか?
 
A.
生命保険金は、その受取人を配偶者など
個人指定していれば相続財産とはならず、
相続放棄しても受給権を失なうことはありません。

次に受取人を「相続人」と指定している場合ですが、
この場合も個人指定されている場合と同様に、
相続とは別に保険金請求権を取得するので
相続人固有の財産となります。

よって相続放棄しても保険金は受け取れます。
一方、受取人を被相続人本人としている場合は、
被相続人の遺産となりますので、
相続人が保険金を受け取ると、
相続財産を受け取るということ(相続すること)になります。
つまり、生命保険を受け取ると単純承認とみなされ、
相続放棄すると生命保険を受け取る権利は
なくなるということになります。
 
 
 

 

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クイズ「身近な、贈与&相続」-3

Q3.
私は友人の連帯保証人になっています。
もし私が死亡した場合、
その債務は私の相続財産から
控除することができますか? 
もし、それが連帯保証人でなくて
「連帯債務者」であればどうなりますか?
 

A.
連帯保証をしているだけでは
相続税の計算上の債務控除はできません。
なぜなら、その時点ではまだ連帯保証人が
債務を肩代わりしなければならないことが
確定していないからであり、
債務控除の対象となるのは、
実際に主たる債務者の借金を肩代わりした上に、
その主たる債務者が破産等をしており
その者からの回収が出来ないことが
明らかな場合に限られるのです。
 
これに対し連帯債務者は、
その者の負担すべき債務の額が
明らかになっている場合には、
その金額を債務控除できます。

「連帯保証人」・「連帯債務者」は、
単なる「保証人」などと違い、
主たる債務者と同じ責任を負うものです。
詳しくは、次のとおりとなります。
 
 

・連帯保証
ローンの主たる債務者(実際に借りる人)
と連帯して債務を負う保証のことです。
その連帯保証債務を負う人を
「連帯保証人」といいます。

・連帯債務
同一の債務について、
複数の債務者が債務の全部を
各自独立して負担する債務のことです。
その連帯債務を負う人を
「連帯債務者」といいます。

連帯保証人・連帯債務者は
催告・検索の抗弁権がありません。

債権者から支払いの請求を受けたら
「先に債務者本人に請求せよ」などと、
主張する権利(催告の抗弁権)を持ちません。
主債務者に財産があるにもかかわらず、
債権者から競売等の執行を受けたときに、
「先に債務者の財産から執行せよ」などと
主張する権利(検索の抗弁権)を持ちません。

 
 
 
 

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クイズ「身近な、贈与&相続」-2

Q2.
被相続人の死亡によって受ける
「弔慰金」や「花輪代」、「葬祭料」
などについては、相続税の対象になるでしょうか?
 
 
A.
これらは、通常相続税の対象になることはありません。
ただし、

1.被相続人の雇用主などから弔慰金などの
 名目で受け取った金銭などのうち、
 実質上退職手当金等に該当すると
 認められる部分は相続税の対象になります。

2.上記の1.以外の部分については、
 次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、
 その金額を超える部分に相当する金額は
 退職手当金等として相続税の対象となります。

・被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
 ⇒被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

・被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
 ⇒被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

 

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クイズ「身近な、贈与&相続」-1

Q1.
先日亡くなった父親はアパートを
1棟所有していました。
相続にあたって遺言書はありません。
遺産分割協議は10ヶ月後にギリギリでまとまり、
結局アパートは次男が相続することになりました。

では、相続の開始から遺産分割が
確定するまでの間に、
アパートから発生した家賃は、
次男のものとなるのでしょうか?
 
 

A.
遺産から生ずる家賃収入は、
それ自体は遺産ではありませんが、
遺産を分割取得した相続人に
その家賃を取得する権利があるので、
遺産分割の効力が相続開始の時にさかのぼる以上、
遺産分割によって家賃の生じる不動産を取得した相続人は、
相続開始後から遺産分割が確定するまでの間に
生ずる家賃収入を取得することができるのではないか、
という考え方もありますが、最高裁判所の判決で、
相続開始から遺産分割が確定するまでの間に
生じた家賃収入は、法定相続分に応じて、
各相続人のものとなることになりました。
 
 

『遺産は、相続人が数人あるときは、
 相続開始から遺産分割までの間、
 共同相続人の共有に属するものであるから、
 この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果
 生ずる金銭債権たる賃料債権は、
 遺産とは別個の財産というべきであって、
 各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として
 確定的に取得するものと解するのが相当である。

 遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって
 その効力を生ずるものであるが、
 各共同相続人がその相続分に応じて
 分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は、
 後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。

 したがって、相続開始から本件遺産分割決定が
 確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権は、
 その相続分に応じて分割単独債権として取得したものとして
 清算されるべきである』
 (最高裁判例平成17年09月08日)

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