Q7.
私の相続財産は2億円で、
法定相続人は妻と子1人です。
今私に万一のことがあったら、
相続税が1250万円かかります(法定相続分の場合)。
相続財産といっても自宅だけで現金はありません。
そこで納税資金を確保するために
生命保険に加入しようと思いますが、
生命保険金もまた相続財産に
加算されるということなので、
いったいいくらの生命保険に入ればいいのか
全く見当がつきません。
教えてください。
A.
相続財産が自宅だけで、現金があまりない場合に、
相続税を納付しなければならなくなってしまうと、
自宅を売却するしかないということになってしまいます。
このような場合によく利用されるのが、
生命保険による相続税の納税対策です。
被相続人が生命保険に加入し、
受取人を相続人にしておけば、
死亡保険金が入ってきますので、
住居を売却することなく相続税を支払うことができます。
生命保険金は「みなし相続財産」として
相続財産に加算されますが、
加算される金額は生命保険金から
「500万円×法定相続人の数」
を控除した金額のみとなります。
今回のケースで試算してみますと、
1294万円以上の生命保険金なら
相続税が払えるという結果になります。
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