6.「適正な評価」による見直し-4
・セットバックの場合も非課税にすることが可能
敷地の一部を公道に提供する
セットバック(敷地後退)の場合も
非課税とすることができます。
敷地の前面に4m未満の道路がある場合、
将来的には道路の中心線から2m下がった線まで
自分の敷地を道路として提供しなければなりません。
これに従い、家屋のある敷地の前面を分筆した後、
実際に道路の一部として提供する部分についての
固定資産税は非課税となります。
ここでのポイントは、
分筆した後に道路の一部として提供するということです。
自治省固定資産税課編の
「固定資産評価基準解説(土地編)」
(平成6年5月、(財)地方財務協会)では、
「本来は実際の利用状況に従って画地を認定すべきだが、
事務的技術的に困難ならば登記簿上の筆単位で行う」
とありますが、まず分筆しておくことによって、
迅速で的確な減税が受けられるでしょう。
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