6.「適正な評価」による見直し-6
(2)登記簿上一筆の土地が
複数の使われ方をしている場合
例:
Aさんは登記簿上一筆で登記されている土地に、
4軒の貸地を保有しています。
前の道路は商店街なので、
この土地に対する評価額は高いです。
道路側にある2軒は、
商売をしているので、
妥当と思われる地代を得ています。
しかし、奥2件については、
少し地代を安く設定しなければ
借地人の納得が得られないのが実状です。
この4件について、
全てが同様に評価された上で
課税をうけることは納得いきません。
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・固定資産税の評価では、一筆評価が原則適用されます。
固定資産税では、一筆について一つの評価がなされます。
この場合も、分筆して、
自主的に評価方法を変えてもらう努力をしなければ、
現状は解決されません。
例として、図のようなケースを考えてみましょう。
図のように、A、B、C、Dのそれぞれを、
各利用区画ごとに分筆すると、
CとDの区画に対する評価が下がり、
その分固定資産税の総額が安くなります。
さらに、このケースでは、
全ての区画が商売に使われている
非住宅地としての評価を受けている可能性もありますが、
分筆することにより、
利用状況の違いを明確にすることができます。
また、図のように「私道」がある場合は、
以前の記事で述べたような、
評価の適正化を図ることにもつながります。
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