7. 物納財産の変更要求-2
その際、物納不可の報告を受けた納税義務者は、
20日以内に新たに新納財産を用意して
「変更要求」しないと物納却下となる。
そこで注意しなければならないことは、
物件審査のために時間がかかり、
最終的に物納を拒絶された場合、
納税義務者がその後の処理を誤ると
本来払わなくて良い余分な税金を
支払うことになってしまうことである。
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