タグ別アーカイブ: 事業継承

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-17

A. 生命保険-16

A-2 生命保険を活用してできる対策-8

■事業継承対策

中堅中小企業で後継者以外に株式が分散した場合、
他の株主からの干渉で後継者となった相続人が
経営上の意思決定を迅速にできない可能性が出てきます。

この対策として、
「被保険者:被相続人、契約者:法人、受取人:法人」
の保険に加入し、自社株の買取資金に生命保険を活用します。

平成13年の商法の改正で金庫株が解禁され、
会社は目的を問わずに自社を取得・保有できることになりました。

自社株の取得は株主総会の決議が必要です。
取得した株式には処分規制がないので、
期間・数量の制限を受けずに保有できます。

会社の金庫株の買い取り財源は、
余剰金分配可能額の範囲内と決まっています。

このため、生命保険で金庫株の買い取り資金を
準備する必要があるのです。

この場合の保険金額は、
「一株当たりの純資産価格× 被相続人の持ち株数」
が目安となります。

同族会社の株価の算出は難しいので、
税理士に相談すると良いでしょう。

平成18年に施行された新会社法では、
事業継承を円滑にするための以下のような項目が設けられました。

・株式譲渡制限会社でも、株式の移転を会社の承認が必要と
 定めることができるようになった

・会社が自社株を所得する場合の株主総会は、
 定時でも臨時でもよいことになった

・譲渡制限株式を取得した者に、
 その株式を自社に売り渡す請求ができると
 定款で定められるようになった

これによって後継者は、
自分以外の相続人に渡った株式を、
会社で買い戻すことできます。

また、後継者自身が相続した株式を会社に買い取ってもらい、
相続税の納税資金を準備することもできるようになりました。

平成16年の税制改正で相続時の金庫株の買い取りは、
みなし配当税から譲渡所得税の20%に変わり、
売却益がより多く手元に残せるようになりました。

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ご連絡先:03-5765-2772
mail:info@preciouslife.jp

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A-2 生命保険を活用してできる対策-8

 
■事業継承対策

中堅中小企業で後継者以外に株式が分散した場合、
他の株主からの干渉で後継者となった相続人が
経営上の意思決定を迅速にできない可能性が出てきます。

この対策として、
「被保険者:被相続人、契約者:法人、受取人:法人」
の保険に加入し、自社株の買取資金に生命保険を活用します。

平成13年の商法の改正で金庫株が解禁され、
会社は目的を問わずに自社を取得・保有できることになりました。

自社株の取得は株主総会の決議が必要です。
取得した株式には処分規制がないので、
期間・数量の制限を受けずに保有できます。

会社の金庫株の買い取り財源は、
余剰金分配可能額の範囲内と決まっています。

このため、生命保険で金庫株の買い取り資金を
準備する必要があるのです。

この場合の保険金額は、
「一株当たりの純資産価格× 被相続人の持ち株数」
が目安となります。

同族会社の株価の算出は難しいので、
税理士に相談すると良いでしょう。

平成18年に施行された新会社法では、
事業継承を円滑にするための以下のような項目が設けられました。

・株式譲渡制限会社でも、株式の移転を会社の承認が必要と
定めることができるようになった

・会社が自社株を所得する場合の株主総会は、
定時でも臨時でもよいことになった

・譲渡制限株式を取得した者に、
その株式を自社に売り渡す請求ができると
定款で定められるようになった

 
これによって後継者は、
自分以外の相続人に渡った株式を、
会社で買い戻すことできます。

また、後継者自身が相続した株式を会社に買い取ってもらい、
相続税の納税資金を準備することもできるようになりました。

平成16年の税制改正で相続時の金庫株の買い取りは、
みなし配当税から譲渡所得税の20%に変わり、
売却益がより多く手元に残せるようになりました。

 

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