A. 生命保険-26
A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-4
■ 受取人
一次相続が発生するまでの生命保険の受取人は、
配偶者になっていることが多いでしょう。
しかし、配偶者の税額の軽減があるので、
配偶者は相続税を負担しないことが多く、
相続税の納付で困るのは子供であることが大半です。
保険金を配偶者が受け取って、
子供に渡す場合には贈与税が掛かるので、
相続税の支払いに困る人を直接受取人にすべきです。
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