タグ別アーカイブ: 代襲相続

法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-6

2.遺言状に指定された相続人の死亡による代襲相続について-3

<代襲相続人に対し財産を与えたい場合の補充文例>

遺言者は全財産を長男Bに相続させる。
長男Bが遺言者より先に死亡し、あるいは同時に死亡した場合は、
全財産はBの子Cに相続させる。

(相続権のないBの妻Cに対し財産を与えたい場合
 〜この場合にはCへの遺贈ということになります)

遺言者は全財産を長男Bに相続させる。
長男Bが遺言者より先に死亡し、あるいは同時に死亡した場合は、
全財産はBの妻Cに遺贈する。

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法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-4

2.遺言状に指定された相続人の死亡による代襲相続について-1

<判例>

親の遺言で子2人のうち「全財産を相続させる」
と指定された長男が親より際に死亡した場合、
その長男の子が権利を承継する代襲相続は認められない。
(最高裁判例平成23年2月22日)

<解説−1>

この最高裁判決は、
「遺言は通常、相続人になるべき相手との関わりなどを考慮して行われる」
とした上で、

「『相続させる』との趣旨の遺言は、
名宛人(長男)に遺産を取得させる効力を持つにとどまる」

と判断し、判例の通り代襲相続は認められない
との判断を示したわけですが、
同種のケースをめぐる最高裁の初判断として注目されます。

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法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-1

宅建業者は、国民の重要な資産である不動産を取り扱う関係上、
最新の相続に関する知識、理解が要求されます。

今回は、相続に関する最近の気になる最高裁判例を
三つほど紹介したいと思います。

■判例の内容

1.遺産となった不動産から生じた賃料債権の精算について
2.遺言状に指定された相続人の死亡による代襲相続について
3.非嫡出子と嫡出子の相続上の平等について

明日以降、それぞれの内容を詳細に見ていきましょう。

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3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-5

② 法定相続人には遺留分がある-1

 

20140328

 

 

被相続人が自分の望む分配方法で
相続をしようとする場合には、
遺言書を残す必要があります。

遺言書がないと、
法律で決められた割合(法定相続分)を基準に、
相続人同士が話し合って遺産の分割を行うことになります。
法定相続分は、相続人が配偶者と子供の組合せの場合は、

配偶者が 1/2、子供 1/2
(子供が複数いる場合は、1/2 を子供の人数で割ったものが、
子供 1 人当たりの法定相続分になります)

と決まっています。
子供がいない場合は配偶者と被相続人の実の父母が、
実の父母が亡くなっている場合は、
配偶者と被相続人の実の兄弟・姉妹が法定相続人になります。

法定相続人として決められているのは、
代襲相続人を除くと以上の人たちだけです。

配偶者は必ず法定相続人になり、
「子供、実の父母、実の兄弟・姉妹」は
前に書かれている人がいないときに法定相続人になります。

代襲相続人とは、法定相続人が亡くなっていたときに、
代わりに法定相続人となる人のことです。

例えば、法定相続人が子供もしくは実の兄弟・姉妹の場合は、
その子供が代襲相続人になります。

実の父母の場合は、その親が代襲相続人になります。

 

 
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