B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-6
B-2 法定相続人を増やす-4
代襲相続人や連れ子養子は、
相続税の負担軽減が目的で行われるのではないため、
法定相続人にする際に制限はないのです。
ちなみに、法定相続人の数は相続税の計算上は、
相続放棄がなかったものとすることになっています。
このため、相続放棄があっても相続税総額は変わりません。
ただし、各人の法定相続割合や遺留分の割合は変わるので、
注意が必要です。
相続人が妻と一人息子の場合、
妻(一人息子からすると母親)にすべて相続させようと
一人息子が相続放棄すると、
法定相続人が夫の両親や兄弟になってします。
このため、このような場合は、
一人息子は相続放棄をせずに、
相続分をゼロで相続することにします。
★★プレシャスライフの相続相談★★http://www.preciouslife.jp/wp/
ご連絡先:03-5765-2772
mail:info@preciouslife.jp