2.固定資産税を安くするための
6つのアプローチ-3
「住宅用地」-2
ここで言うところの住宅用地とは、
自宅として利用している土地だけに限りません。
アパート・マンション等の貸家や、
定期借地権を設定し、
住宅利用に供されている土地もこの範疇に含まれます。
また、これまで他の用途に利用されてきた土地が、
新たに住宅用地として利用されるように
なった場合にも注意を払う必要があります。
課税当局は、
建物の一軒一軒に足を運びその用途を
確認しきれるわけではないので、
その土地が住宅用地として利用されているにもかかわらず、
これまで適用されてきた非住宅地としての
課税を受けているケースも意外に多いのです。
今一度、自身の所有されている土地が
どのような用途に利用されているのかについて、
見つめなおされてみてはいかがでしょうか。
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