タグ別アーカイブ: 保険料

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-28

A. 生命保険-27

A-5 生命保険の契約者と受取人の組み合わせ-1

[生命保険金にかかる税金]

20140529

生命保険による納税対策をする場合には、
契約者(保険料を払った人)と
受取人(保険金をもらう人)の
組合せも検討する必要があります。

被相続人が保険料を支払うよりも、
相続人が保険料の金額分を被相続人に贈与して、
相続人が保険料を支払うようにすることがあります。

これは、生命保険金にかかる税金を
所得税(一時所得)にする方法です。

被相続人に掛かっている死亡保険金は、
契約者と受取人の違いによって掛かる税金が変わります。

契約者(保険料の支払者)が
被相続人ではなく相続人で、
保険金の受取人が契約者と同じ相続人の場合は、
保険金には相続税ではなく、
所得税(一時所得)が掛かります。
 
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-25

A. 生命保険-24

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-2

■‏ 払込み期間

保険料の支払いには、
保険商品にもよりますが、

一時払い、有期払い込み、終身払い込み

の中から選択します。

終身払い込みは、
一回あたりの保険料負担は
少なくて済みますが、長生きするほど
保険料の負担が大きくなるので、
避けた方が良いでしょう。

被相続人が高齢で、
金融資産が多い場合は、
一時払いを選択することもよくあります。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-18

A. 生命保険-17

A-3 生命保険の商品について-1

■定期保険(相続対策)

5年・10年といった保障期間を設定して、
保障期間中に被保険者が死亡した場合に
死亡保険金が支払われる保険で、
満期保険金はなく保険料は掛け捨てです。

満期保険金がない掛け捨ての保険で、
保険期間中の死亡保障に特化しているので、
保険料は安くなります。

期間終了後は、保険を更新しないと
保険金は支払われなくなります。

更新をした場合は、更新のたびに
被保険者の更新時の年齢で保険料が設定されるため、
保険料は高くなっていきます。

個人で相続対策のために準備する保険としては、
使いにくいでしょう。

会社では、保険料が安く、保険金が大きく、
経営状態によって契約内容を定期的に見直すことが
出来る定期保険を対策として使うことが多いようです。

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教えて!相続税-5−4

「子供が保険料を負担すると・・・」−4

子どもが保険料を負担し、親を被保険者として生命保険を契約。
親に万一の事があった場合、
死亡保険金をその子供が受けとる。

こうした加入形態には、
親自身が保険料を負担した場合とは異なるメリットがあります。

■税金面でも有利に

<B>
ところで、お兄さんが契約者、受取人、
お父さんを被保険者として契約した生命保険で
死亡保険金をお兄さんがもらった場合は、
相続税ではなく、お兄さんの所得税の課税対象になる。

もともとお兄さんがお金を出して、
自分でお金を受け取ったんだからね。

<A>
兄が所得税を負担するというわけね。

<B>
そうなんだけど、
家族全体で見れば相続税より負担が少なくなることもある。

相続税の最高税率は今年から55%、
所得税の最高税率は50%で、他に住民税もかかるけれど、
お兄さんの所得が少なければ、相続税よりも低い税率が適用されるので
税負担は少なくて済む。

<A>
うちの兄は所得が少ないからその方が有利かも。

でも、保険料を払わなければならないわけでしょ。
兄にお金がなければ出来ない相談ね。

<B>
その場合は、お父さんがお兄さんに保険料を贈与する、
という方法があるよ。

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教えて!相続税-5−1

「子供が保険料を負担すると・・・」-1

子どもが保険料を負担し、親を被保険者として生命保険を契約。
親に万一の事があった場合、死亡保険金をその子供が受けとる。
こうした加入形態には、
親自身が保険料を負担した場合とは異なるメリットがあります。

■遺留分の問題を解決

<B>
前回話したように、生命保険を利用することで、
特定の相続人に確実に財産を渡せるというメリットがあるけれど、
被相続人が契約者、
すなわち保険料負担者と成っている場合
ーAさんのお父さんが自分で保険料を払っている場合は、
実は遺留分の問題は解決していないんだ。

<A>
遺留分というのは、確か、
生活保障のために決められた
最低限度の相続割合のことでしたよね。

<B>
そのとおり。
一般的には、この遺留分を算定する際の基礎となる財産に
生命保険金は入らないとされている。
なぜなら、生命保険金は相続財産じゃなくて、
受取人固有の財産だからね。

遺留分というのは、
あくまでも相続財産のうちの一定割合で、
保険金は相続財産じゃないから除外するんだ。

<A>
なるほど。

〜この続きはまた明日!

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