タグ別アーカイブ: 保険金

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-6

A. 生命保険-5

A-1 生命保険の機能-4

■加入と同時に対策が完了する

保険に加入後に、保険事故
(被保険者の死亡など、
保険金の支払い対象となる事故のこと。)
が発生すれば、保険金を受け取ることが出来ます。

銀行預金や資産活用では、
相続対策に必要なお金を積み立てられるのに
時間が掛かるのに対して、
保険は即効性があります。

ただし、保険にも免責期間があるので、
注意が必要です。

免責期間とは、
保険会社が保険金の支払い義務を
免れることできる期間のことです。

例えば、多くの会社で1〜3年を
自殺の免責期間として設けています。

免責期間中に自殺しても保険金は支払われません。

免責期間と同じ意味ですが、
「待機期間」と契約者に書かれていることもあります。

がん保険では待機期間を90日と定めているものが多く、
この場合は契約から90日を過ぎないと保険金が支払われません。

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教えて!相続税-5−4

「子供が保険料を負担すると・・・」−4

子どもが保険料を負担し、親を被保険者として生命保険を契約。
親に万一の事があった場合、
死亡保険金をその子供が受けとる。

こうした加入形態には、
親自身が保険料を負担した場合とは異なるメリットがあります。

■税金面でも有利に

<B>
ところで、お兄さんが契約者、受取人、
お父さんを被保険者として契約した生命保険で
死亡保険金をお兄さんがもらった場合は、
相続税ではなく、お兄さんの所得税の課税対象になる。

もともとお兄さんがお金を出して、
自分でお金を受け取ったんだからね。

<A>
兄が所得税を負担するというわけね。

<B>
そうなんだけど、
家族全体で見れば相続税より負担が少なくなることもある。

相続税の最高税率は今年から55%、
所得税の最高税率は50%で、他に住民税もかかるけれど、
お兄さんの所得が少なければ、相続税よりも低い税率が適用されるので
税負担は少なくて済む。

<A>
うちの兄は所得が少ないからその方が有利かも。

でも、保険料を払わなければならないわけでしょ。
兄にお金がなければ出来ない相談ね。

<B>
その場合は、お父さんがお兄さんに保険料を贈与する、
という方法があるよ。

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教えて!相続税-4−3

相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、
確実に財産を渡すことができます。

■現金を残すより有利

<B>
ところで、死亡保険金は相続財産ではないけれど、
相続税の課税対象になってしまうんだ。

<A>
相続財産じゃないのに、相続税がかかるの?

<B>
本来は相続財産ではないけれど、
相続財産とみなされて課税の対象とされる。
「みなし相続財産」と呼ばれている。

というのは、受け取った保険金はたしかに受取人固有の財産なんだけれど、
もとをたどれば、亡くなった人、
つまり被相続人が保険料を払っていたから、
保険金が支払われたわけだ。

かりにAさんのお父さんがなくなって、
Aさんが生命保険金をもらったとして、
それはお父さんが支払った保険料が元になっている。

つまり、保険を通じてお父さんからAさんに
お金が移ったとみなされるんだ。

だから、法律的には保険金は相続財産ではないけれど、
経済的には相続で受け取ったのと同じとみられて
相続税の対象になるんだ。

〜続きはまた明日!

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教えて!相続税-4−2

「保険金は遺産ではない!?」-2

相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、
確実に財産を渡すことができます。

■確実に受取人の手に

<B>
死亡保険金は保険会社から受取人が受け取ったものだろう?
亡くなった被相続人から引き継いだ財産ではない。
つまり遺産ではないから遺産分割の対象にはならない。
もともと受取人固有のものなんだ。

<A>
なるほど。
そうすると、たとえば自宅など主だった財産を
引き継がない相続人を受取人として生命保険に入っていれば、
その人は確実に死亡保険金をもらえるから、
争いも避けられることになるわね。

<B>
厳密にいうと、必ずしもそうともいえないけれど、
生命保険を利用することで、
資産を残したい人に確実にわたすことは可能になるよ。

<A>
現金で残しておけば、遺産分割の対象になってしまうけれど、
保険金は別枠、ということね。

<B>
そんなイメージだね。
保険金はもともと受取人のものだから、
かりに相続を放棄した場合でも受け取れる。

たとえば、亡くなった人が多額の借金を残した場合、
その借金という負の財産を含めて相続を放棄することができるけれど、
その場合でも保険金は手にすることができる。

財産より借金のほうが多い場合に、
遺族が困らないようにするのに生命保険が役に立つんだ。

相続税は遺産では無い-4-1

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教えて!相続税-4−1

教えて!相続税-4−1

「保険金は遺産ではない!?」-1

相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、確実に財産を渡すことができます。

■確実に受取人の手に

<A>
遺産分割で遺族がもめる話を聞いたけれど、
生命保険の死亡保険金はどういう扱いになるのかしら。

<B>
被相続人の志望による生命保険金は、他の遺産と違って、
受取人が確実に手にすることができるよ。
つまり、遺産分割の対象にならない。
そもそも死亡保険金は受取人の財産であって、相続財産ではないんだ。

<A>
相続財産ではない?

<B>
志望保険金は保険会社から受取人が受け取ったものだろう?
亡くなった被相続人から引き継いだ財産ではない。
つまり遺産ではないから遺産分割の対象にはならない。
もともと受取人固有のものなんだ。

〜この続きはまた明日!

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