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固定資産税の軽減対策-7

1.「固定資産税」ってどんな税金?-7
 
 
●価格評価に「重大な錯誤」があれば
 「随時修正」も可能
 
 
本来、固定資産課税台帳が
法廷手続きによって縦覧された日以降、
その評価は原則として変更・修正されません。

しかし、その価格評価に「重大な錯誤」があれば、
その価格を通年「随時修正」することも可能です。

ただし、自らがその「重大な錯誤」を発見し、
また、自らがそれを課税当局へ申し出て、
納得のいくまで交渉することが必要かつ重要です。

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