1.「固定資産税」ってどんな税金?-7
●価格評価に「重大な錯誤」があれば
「随時修正」も可能
本来、固定資産課税台帳が
法廷手続きによって縦覧された日以降、
その評価は原則として変更・修正されません。
しかし、その価格評価に「重大な錯誤」があれば、
その価格を通年「随時修正」することも可能です。
ただし、自らがその「重大な錯誤」を発見し、
また、自らがそれを課税当局へ申し出て、
納得のいくまで交渉することが必要かつ重要です。
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