タグ別アーカイブ: 借主

定期借家権マニュアル−4

1.定期借家権とは
a. なぜ「定期借家権」なのか-2

(2)良質な借家供給を促進する-1

もう一つのねらいは、
質の高い賃貸住宅が供給できる環境づくりです。

次表に示すように80平米以上、
100平米以上といった大規模な床面積を持つ
借家の占める割合を見た場合
日本とフランス、ドイツの間には大きな開きがあります。

定期借家権マニュアル-図1
定期借家権マニュアル-図1 posted by (C)alive

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不動産を相続する女性の悩みを解決するレポートを作りました。
起業10周年を記念して無料配布しています。
是非、お役立てください!

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相続をきっかけにお金の自由を得た
女性たちがいます。
彼女たちは今、
自分の好きな事をしながら
自由なライフスタイルを送っています。
相続は人生を変える最大のチャンスです!
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★★プレシャスライフの相続相談★★

http://www.preciouslife.jp/wp/

ご連絡先:03-5765-2772
mail:info@preciouslife.jp

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9月の相続セミナー

「欲しくないマイナス資産の受け取り方」

■放棄すべきかどうか?過去の事例に学ぶ

『うちは相続対策するような資産なんてないから』
なんて思っているあなた。

どうしますか?

どーんとマイナス資産がある
ということがわかったら?

そんな時に慌てないためのセミナーです。

9月14日(土)14:30〜
9月24日(金)19:00 〜

会場:高輪区民センター 講習室

→ https://www.facebook.com/events/638369849646960/

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10月の相続セミナー

■不動産でキャッシュフローを改善して自由に生きる方法

10月21日 金曜日 19:00 – 20:30
10月22日 土曜日 14:30 – 16:00

→ https://www.facebook.com/events/170993906667577/

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定期借家権マニュアル−2

0.定期借家権のメリットをフルに活用するために-2

これまで貸家、アパート・マンション経営に興味はあるものの、
事業に乗り出すことをためらっていた方にとっては
まさに救世主ともいえる存在ではないでしょうか。

同法の施行により長期にわたる安定収入が見込め、
さらに所得税•相続税対策にも適した貨貸不動産経営を、
より安全に手がけることができる環様が整ったと言えます。

この記事は定期借家権ならではのメリットを最大限に活かし
着実でみのり多い賃貸不動産経営をめざす皆様の
支援になることを願い作成いたしました。

毎日の投稿をお役立ていただければ、何よりも幸いに存じます。

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定期借家権マニュアル−1

0.定期借家権のメリットをフルに活用するために-1

定期借家権の最大のねらいは、
これまでの一度建物を貸したら家主の
都合だけでは賃貸借契約を終了できない
という状況を解消することにあります。

借り手側の権利を手厚く守るように定めた
従来の制度では、事実上、
借家人の居住権が将来にわたって保護されることになるため、
家主の貸し渋りを招いている点が指摘されてきました。

新たに料入された定期借家権では、
「正当事由」がなくても期間の満了とともに
契約を終了させることができます。

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貸宅地整理マニュアル−25

4. 借地法は”悪法”?
b. わかりにくい、納得できない「借地法」-2

地主の立場からすると、
「借地法」はわかりにくく、
”悪法”であるという思いが先行するため、
今後も借地人との「交渉」は増えこそすれ減ることはない。

地主がこの法律を”悪法”であると思うのは、
他人のもの(土地や建物)を借りたが幸い、
ずっと支えて返さなくて良い。

借地権にいたっては、
その土地の価値の50%~70%が借りた側のものになってしまう
という一般常識では考えられないことが
認められているからである。

“正直者がバカをみる”と思ったりするのも無理はない。
なぜ、 こんな法律が連綿と続いているのか、
納得できないでいるのである。

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8月の相続セミナー

「幸せ家族に必要な全く新しい相続対策」

守りよりも、攻めが大事!

■相続対策とは家族が幸せでいるためにやるもの

失うのを恐れるより、増やすことを考えましょう
リスクなく、攻めの体制を取れるのは相続ならではです!

8月20日(土)14:30 〜
会場:港区立高輪区民センター

8月26日(金)19:00 〜
場所:飯倉いきいきプラザ

→ https://www.facebook.com/events/142470866165616/

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古貸家・古アパート整理マニュアル−50

13. 「正当事由」とは何かー3

それでも、どうしても貸主が契約を終了させたいと願うならば、
天秤が自分の方に傾くように”持参金”を
自分の皿に積み上げることになる。

これを<金銭による正当事由の補強>という。

こんな具合に考えると、
借地借家法の更新・明け渡しの法理が
単純化されてわかりやすくなるだろう。

ちなみに”新法”では、「正当事由」についてはやや具体的に、
借地法では1.必要事情、2.従前経過、3.利用状況、
4.財産給付、借家法では借地法の4項目に加えて
5.建物状況がプラスされている。

古貸家・古アハ?ート整理マニュアル-図5
古貸家・古アハ?ート整理マニュアル-図5 posted by (C)alive

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5月の相続セミナー

間違った作り方じゃ効果なし!
ー節税したい!仲良く分けたい!増やしたい!

■相続を万能解決する資産会社の作り方

5月20日 金曜日 19:00〜20:30
5月28日 土曜日 14:30〜16:00

詳細・お申し込みはこちらから
→https://www.facebook.com/events/1712840758999439/

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