タグ別アーカイブ: 借地借家法

定期借家権マニュアル−49

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
15. 同一借家人普通定借新旧契約切り替えプラン型-1
  
今回の借地借家法改正では
居住用物件については同一借家人同一建物の場合
従来型の普通借家契約 「正当事由借家」を、
新規の定期借家契約に切り換えることを禁止しています。
  
原則として法改正以前に既に締結されている
居住用借家契約はすべて普通借家契約とし、
これを単純に定期借家契約に切り換えることはできません。
  
このプランは新設定期借家権に新旧切り換えする場合、
法律上の不可6要件を適法にクリアするための手法です。  
  
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定期借家権マニュアル−12

1.定期借家権とは
b. 契約期間満了による契約の更新がない-4

(3)賃料改定ルールが当事者の合意で決められる

定期借家契約では
貨料改定についての特約をつけることにより、
借地借家法第32条の規定(賃料増減額請求権)を
排除することが可能です。

これによって、
世間の家貨相場がどれだけ上昇あるいは下落しても、
契約時に当事者間で決められた家賃改定のルールが
そのまま適用されます。

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定期借家権マニュアル−11

1.定期借家権とは
b. 契約期間満了による契約の更新がない-3

(2)契約期間に制約を設けない

従来までの借家権では、
賃貸借契約期間が民法と借地借家法で制限されていました。

最短契約期間は1年。
それに満たない建物賃貸借は、
借地借家法第29条により期間の定めのないものとみなされます。

最長期間は民法第604条により
20年を超えることができないとされてきました。
(現在、全ての建物賃貸借について最長期間の制限はありません)

一方、定期借家権の契約期間は
1年未満でも20年を超えてもかまいません。

月極マンションのような契約も可能ですし、
永住タイプの戸建住宅の場合、
50年を超える長期契約でもよいのです。

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貸宅地整理マニュアル−28

4. 借地法は”悪法”?
b. わかりにくい、納得できない「借地法」-5

元来、 借地・借家は債権・債務の契約関係だったが、
それを抜本改正せずに小手先の改正を繰り返しながら
「物権」に近づけようとしたため、
この法律を非常に分かりにくいものにしてしまったと言える。

実際、 立法の主旨に照らし、
現在においても借地人・借家人はなお
社会的弱者であるかどうか。

例え、 そうであるにしても、なぜ地主・家主が
私的に社会的弱者を救済しなければならないのか。

この点について明解でないため、
地主側からすれば”借地法は悪法”となるわけである。

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8月の相続セミナー

「幸せ家族に必要な全く新しい相続対策」

守りよりも、攻めが大事!

■相続対策とは家族が幸せでいるためにやるもの

失うのを恐れるより、増やすことを考えましょう
リスクなく、攻めの体制を取れるのは相続ならではです!

8月20日(土)14:30 〜
会場:港区立高輪区民センター

8月26日(金)19:00 〜
場所:飯倉いきいきプラザ

→ https://www.facebook.com/events/142470866165616/

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貸宅地整理マニュアル−27

4. 借地法は”悪法”?
b. わかりにくい、納得できない「借地法」-4

戦後50年間に、 この借地法に改正に改正を加えながら、
実質的には都市部の宅地を「解放」してきた。

換言すれば、「借地」を介し、
特定の地主· 借地人との関係のみで成立している権利
「債権」を、 実体的に所有権のように
誰に対しても無制限に主張できる権利「物権」に近づけてきた。

結果的に、 国民の貧富の差を小さくし、
おかげで日本経済の発展にもつながったと言えるが、
反面、 現状のように借地・借家にかかわる
法的トラブルが多発していった。

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8月の相続セミナー

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会場:港区立高輪区民センター

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貸宅地整理マニュアル−24

4. 借地法は”悪法”?
b. わかりにくい、納得できない「借地法」ー1

こうした背景で平成4年8月には、
”定期借地権”など地主サイドの意向が多少とも盛り込まれた
新”借地借家法”が施行されたのである。

だが、これは新法施行後の借地借家関係に適用されるもので、
旧法時代の物件については従来通りに旧法が適用されるため、
これだけではこれまでの「交渉」と「訴訟」の世界からは
以前として脱出できないのである。

言うまでもなく「訴訟」は弁護士の世界だが、
「交渉」の担い手は不動産コンサルタントである。

貸地など資産整理が進行する今日、
その役割はこれまで以上に重視されるようになってきた。

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