タグ別アーカイブ: 借地法

貸宅地整理マニュアル−29

5. 「基本4法」が貸宅地整理の原則
a. 整理手法の法則性-1

「貸宅地整理」には、
地主と借地人との人情問題を除くと、
基本的な“整理手法の法則性”が働いてくる。

よって、貸宅地整理を行うには、
その法則性を十分理解し、
状況に応じて上手に応用しながら、
地主、借地人双方が満足するような方法を
とっていかなければならない。

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貸宅地整理マニュアル−28

4. 借地法は”悪法”?
b. わかりにくい、納得できない「借地法」-5

元来、 借地・借家は債権・債務の契約関係だったが、
それを抜本改正せずに小手先の改正を繰り返しながら
「物権」に近づけようとしたため、
この法律を非常に分かりにくいものにしてしまったと言える。

実際、 立法の主旨に照らし、
現在においても借地人・借家人はなお
社会的弱者であるかどうか。

例え、 そうであるにしても、なぜ地主・家主が
私的に社会的弱者を救済しなければならないのか。

この点について明解でないため、
地主側からすれば”借地法は悪法”となるわけである。

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貸宅地整理マニュアル−27

4. 借地法は”悪法”?
b. わかりにくい、納得できない「借地法」-4

戦後50年間に、 この借地法に改正に改正を加えながら、
実質的には都市部の宅地を「解放」してきた。

換言すれば、「借地」を介し、
特定の地主· 借地人との関係のみで成立している権利
「債権」を、 実体的に所有権のように
誰に対しても無制限に主張できる権利「物権」に近づけてきた。

結果的に、 国民の貧富の差を小さくし、
おかげで日本経済の発展にもつながったと言えるが、
反面、 現状のように借地・借家にかかわる
法的トラブルが多発していった。

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貸宅地整理マニュアル−26

4. 借地法は”悪法”?
b. わかりにくい、納得できない「借地法」-3

そもそも、 借地法・借家法が制定された大正時代は、
貧富の差が現在以上に大きく、
また当時は持家志向も余りなく、
都市部では借地・借家が一般的であった。

そうした ”社会的弱者”救済の世相のもとで、
家や土地を持たない市民の生活基盤を
安定させる目的から同法は生まれたのである。

当然、 それは借地人・借家人に有利に傾く法律となった。

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貸宅地整理マニュアル−25

4. 借地法は”悪法”?
b. わかりにくい、納得できない「借地法」-2

地主の立場からすると、
「借地法」はわかりにくく、
”悪法”であるという思いが先行するため、
今後も借地人との「交渉」は増えこそすれ減ることはない。

地主がこの法律を”悪法”であると思うのは、
他人のもの(土地や建物)を借りたが幸い、
ずっと支えて返さなくて良い。

借地権にいたっては、
その土地の価値の50%~70%が借りた側のものになってしまう
という一般常識では考えられないことが
認められているからである。

“正直者がバカをみる”と思ったりするのも無理はない。
なぜ、 こんな法律が連綿と続いているのか、
納得できないでいるのである。

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貸宅地整理マニュアル−23

4. 借地法は”悪法”?
a. 借地法の歴史

借地法の歴史的経過について、
簡単に表示してみよう。

貸宅地整理マニュアル-図3
貸宅地整理マニュアル-図3 posted by (C)alive

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借地利用マニュアル−13

4.借地契約の更新
コラム:契約と契約書

借地契約は、一般的に数十年も前から続いてきたものが多い為、
契約書が地主・借地人双方にない場合がしばしばある。
このため、「うちは借地契約がない」と言われる
借地人がおられる。

だが、これは契約と契約書を同一視してしまっているのである。

旧借地法に基づく借地契約は、
その成立に契約書などの書類を必要としない。
よって契約書のない借地契約でも立派に成立しているのである。

しかし、借地契約は将来に対しても永く続くものであるから、
契約書のない場合は地主さんと相談の上、
適切な「契約書」を新しく作成することをお勧めしたい。

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借地利用マニュアル−12

4.借地契約の更新
c. 法定更新

更新条件が折り合わず、
更新について地主の合意を得ることができない場合でも、
借地人は借地法の法定更新という保護のもとに
借地権を失わない。

しかし、そこに居住するばかりでなく、
将来売却することもある借地権であるから、
少々無理をしても更新料を支払うなどして、
なるべく地主と円満なかたちで
合意更新することをおすすめしたい。

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借地利用マニュアル−11

4.借地契約の更新
b. 合意更新と更新料

借地契約期間満了に伴い、
地主と円満な話し合いのもとに契約を更新するものを
合意更新といい、
通常の場合、更新料が借地人から地主へ支払われる。

ただし、これは法律上必ず支払わなければならないものではないため、
しばしば支払う支払わない、あるいはその額の高い安いで、
地主と借地人の間で揉める原因となっている。

更新料の一応の目安は以下となる。

<契約更新料 借地権価格の2%~5%~10%>

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借地利用マニュアル−10

4.借地契約の更新
a. 借地契約の更新

期間の定めのある借地契約は、
地主・借地人双方が合意して解約しない限り、
原則としてその期間の満了をもって更新される。

借地契約の期間は、堅固な建物で30年以上、
非堅固(木造)な建物で20年以上とされており、
これ以下の短い期間の契約の場合、
その契約期間は無効となり、
期間の定めのない借地契約となる。

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5月の相続セミナー

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