タグ別アーカイブ: 借金

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-44

C.資産売却-5
 
 
<取得費加算の特例の使い方のポイント-3>
 
 
■ 売却予定の土地を引き継ぐものに
土地を集中させ、借金は引き継がせない
 
 所得費加算額を大きくするため
 
 
 
■ 相続発生前に交換を行い、
  売りたい土地を相続する
 (「固定資産の交換の特例」を使って、
   譲渡税が課税されることなく、
   土地や建物の交換ができる)
 
 
個人が、土地や建物などの固定資産を
同じ種類の固定資産と交換したときは、
譲渡がなかったものとする特例があり、
これを固定資産の交換の特例といいます。
 
 
この特例が受けられる場合でも、
交換に伴って相手方から金銭などの
交換差金を受け取ったときは、
その交換差金が所得税の課税対象になります。

・交換により譲渡する資産及び取得する資産は、
 いずれも固定資産であること。

・交換により譲渡する資産及び取得する資産は、
 いずれも土地と土地、建物と建物のように、
 互いに同じ種類の資産であること。

・交換により譲渡する資産は、
 1年以上所有していたものであること。

・交換により取得する資産は、
 交換の相手が1年以上所有していたものであり、
 かつ交換のために取得したものでないこと。
 
・交換により取得する資産を、
 譲渡する資産の交換直前の用途と
 同じ用途に使用すること。

・交換により譲渡する資産の時価と
 取得する資産の時価との差額が、
 これらの時価のうちいずれか高い方の価額の
 20%以内であること。

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相続Q&Aー3 親が家を担保に借金していた

Q:実家の母が
年金では生活費が足りなかったらしく、
  家を担保に銀行からお金を借りていました。
既に使って
  しまったようで、困って電話がかかってきました。

  どうしたらよいでしょうか?

A:古い1軒屋は光熱費がかかったりしますね。

  環境の良い住宅地は駅から遠いので
車も必要になります。
  お子さんも成人して一人住まい
になったのであれば、
  生活の見直しをする必要があります。

  問題が、銀行から借りている額です。

  担保にとっている自宅=土地
(建物は古いので価値は0?)
  の7割か8割くらいまでしか貸さないです。

  その担保目いっぱいに借りていると、
売却してもあまり
  現金が残りません。

  余力があるようでしたら売却して、
よりコンパクトな生活ができるよう
に住みかえることをお勧めします。

  その際に、
年金収入しかない人は賃貸を借りられないので
  ご家族のご協力が必要になります。

  詳細は、ご相談にいらしてください。

相続資産圧縮対策のポイント−1−17

1.3つの資産圧縮対策-17

C. 相続発生までに相続資産を減らす-3

C-2 贈与をする-1

20140428

生前贈与も相続財産を減らす効果があります。

暦年贈与であれば、
もらう人につき毎年110万円以下までであれば、
無税で贈与することが出来ます。

例えば、毎年3人の子供に110万円ずつ
合計330万円を渡すのであれば、無税です。

贈与する対象者には制限はないので、
子供の配偶者など相続人以外にも
贈与の対象者を広げれば、
贈与税の非課税枠を増やすことが出来ます。

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相続資産圧縮対策のポイント−1−16

1.3つの資産圧縮対策-16

C. 相続発生までに相続資産を減らす-2

C-1 相続前に現金を使う(借金をする)-2

アパートリフォームの場合は、
リフォーム分を経費として計上し、
不動産所得を減らして所得税も減らす必要があります。

このため、リフォーム代金を税務上で
申告することになります。

60万円未満の通常の維持管理費用であれば、
一括してリフォームした年度の経費として計上できます。

しかし、
「耐用年数を延ばす」、
「性能をアップする」、
ことにつながるような支出は資本的支出となり、
複数年にわたって減価償却費として
経費化することになります。

資本的支出となる場合でも、
前期末取得価額の10%までの支出金額は、
修繕費としてリフォームした年度に
経費計上することが出来ます。

前期末取得価額とは、
その固定資産の前期末帳簿価額のことではありません。

その資産の当初取得価額に、
前期末までに加えられた資本的支出の
金額を加算したものが、
税務上の前期末取得価額とされています。

難しいですね。
実際にシミュレーションしてしまったほうが早いです。
弊社のシミュレーションサービスをぜひ、ご利用ください。

【相続診断シミュレーション メニュー】

・土地活用の節税効果( 自宅リフォーム)
・土地活用の節税効果( アパートリフォーム)

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相続資産圧縮対策のポイント−1−15

1.3つの資産圧縮対策-15

C. 相続発生までに相続資産を減らす-1

「C. 相続発生までに相続資産を減らす」
には2つの方法が考えられます。

■C-1 相続前に現金を使う(借金をする)
■C-2 贈与をする

C-1 相続前に現金を使う(借金をする)-1
相続までに現金を使えば、
当然ですが相続財産は減ります。

このため、自宅のリフォームが必要なのであれば、
相続対策から考えると相続までにしておくべきです。

リフォームをすると建物の価値は上がるので、
それにともなって固定資産税も増えてしまう可能性があります。

しかし、リフォーム分を課税されることは少ないようです。

それは、市町村が固定資産評価額を把握して
課税することになっているからです。

10㎡以下の増改築は建築確認申請が不要で、
さらに改築のみの場合は確認申請をすることはあまりありません。

このため、市町村はリフォームを把握できないことが多いのです。

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4.相続で特に注意を要するケース-7

⑤ 借金があるケース

 

借金があるケースは、
相続人が相続放棄をするかどうかを
決めないといけないので、
被相続人は借金の内容を整理しておかないといけません。

住宅ローン、リフォームローン、
事業のための借り入れが、
特に大きな借金でしょう。

被相続人が死亡すると残債が完済される、
団体信用生命保険に入っている場合は、
問題はありません。

事業をしている場合は、
借金を個人保証しているケースも多いので、
借金内容を整理するところからはじめないと
いけないでしょう。
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