タグ別アーカイブ: 償却資産

固定資産税の軽減対策-63

8.「償却資産」の上手な活用-3

・「償却資産」申告は「定率法」で

所得税では償却資産の減価償却法は
「定額法」と「定率法」の二通りの方法が
納税者の選択に任されています。

利益の出る事業者の場合は、
償却額が多くなる「定率法」が選ばれることが多いです。

一度、「定率法」で申告しているかどうか、
チェックしてみるとよいでしょう。

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固定資産税の軽減対策-62

8.「償却資産」の上手な活用-2

・テナントが貸店舗に自分で内装をした場合

スケルトン(内装なしの状態)渡しの貸店舗に、
テナント(入居者)が自分で施工した内装設備のうち、
主体構造部と一体となってしまう部分については、
「固定資産税における家屋と償却資産の分離申出書」
に所定事項を記入の上、当局へ提出すると、
その分の税金はビルオーナーにではなく、
テナントのほうへ賦課されます。

もしオーナーからこの届出がない場合は、
オーナーの知らないところで
ビル側の税金として賦課されてしまうので、
特に注意が必要です。

また、テナントとの入居契約書にも、
次のような条文をしっかり明記しておくと、
後々のトラブルを招かないでしょう。

————————————

第○条

本件建物の所有に係わる諸税は、
原則として甲(ビルオーナー)の負担であるが、
乙(テナント)が付加・新設した内装造作施設によって
甲に賦課される固定資産税・都市計画税・不動産取得税の
増加分については、乙の負担とする。
 
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固定資産税の軽減対策-61

8.「償却資産」の上手な活用-1

例:
Aさんは今度自社用ビルを建てましたが、
借入金も多いので、
何か税金が安くなる方法はないものかと
悩んでいます。

 
—————————-

・ビルは家屋と償却資産とに分ける
 「交渉」で節税となる

固定資産税は
「土地」「家屋」「償却資産」
の3つに課税されます。
 
このうち、
「土地」は一般的に分かりやすいのですが、
「家屋」と「償却資産」の分け方は困難です。

一応の定義は下記の通りです。

家屋の評価にあたり、
家屋に含めて評価するとされる建築設備は、
(1)家屋の所有者が所有するもので
(2)家屋に取り付けられ、
   家屋と構造上一体となっているもの
となります。

つまり、逆に言うとこれ以外のものが、
償却資産として分離できるのです。 
 
建物の評価が「家屋」となると、
その評価は原則的に経年しても下がらないのに対し、
「償却資産」に入ると毎年減価償却をしていくので、
その評価はみるみる下がっていき、
その分税金も安くなります。
 
つまり、なるべくなら「償却資産」に
入るほうが得なのです。

事業用ビルを新築した際は、
当局と充分「交渉」したほうがよいでしょう。
 
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固定資産税の軽減対策-16

2.固定資産税を安くするための6つのアプローチ-8

   
「償却資産」
  

固定資産税の課税対象には、
土地、家屋、償却資産の3つがあります。

このうち家屋と償却資産の区別について
役所と十分に打ち合わせをすると、
税金で得をする場合があります。

 
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固定資産税の軽減対策-9

2.固定資産税を安くするための
 6つのアプローチ-1
 
 
ひとくちに固定資産税を軽減する方法といっても、
その具体策はそれぞれの土地・建物が
おかれている状況によって大きく異なります。

それにともない、
考えられるアプローチの仕方も多岐にわたりますが、
それは概ね以下の6つのアプローチに
大別されます。
 

(1)「住宅用地」 軽減特例の上手な利用
(2)「農地」軽減特例の上手な利用
(3)「現況主義」による見直し
(4)「適正な評価」よる見直し
(5)賦課期日「1月1日」の逆手応用
(6)「償却資産」の上手な活用
 
  
固定資産税に対するアプローチは、
個々のケースによって多種多様な方法が想定されます。

しかし、細部に気を取られていては、
なかなか問題の本筋をつかみにくいことも事実ですので、
皆様がご自身の不動産に課せられた固定資産税について
見直しを図る際には、
まずはこの6方向からご検討されることが、
最も効率的であるように思えます。
  
次回からはこの6方向について
それぞれの概略を示していきます。   
 

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固定資産税の軽減対策-3

1.「固定資産税」ってどんな税金?-3
 
 
●固定資産税を納める人

1月1日現在、
土地、家屋及び償却資産の所有者として、
固定資産課税台帳に登録されている人。
 
 

●納める額

土地…課税標準額×税率1.4%
家屋、償却資産…課税台帳に登録されている価格×1.4%
 
 

●納める時期と方法

4月、7月、12月、2月の年4回で、
第1期の納付月に送られてくる
納税通知書によって各時期に納める。

なお、東京都では納税通知書のほかに、
固定資産(土地・家屋)の課税証明書を送付しています。
 
 

●資産譲渡後の納税義務者

固定資産税は、仮に、1月2日以降に
所有権の移転が行われても、
その年の納税義務者は変更されません。

売買契約などで、
固定資産税の負担割合を所有者間で
あん分することがありますが、
これはあくまでも、当事者間の約束にとどまります。
 

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固定資産税の軽減対策-2

1.「固定資産税」ってどんな税金?-2
 
 
「固定資産」とは、
土地、家屋、償却資産を総称したもので、
次のものをいいます。
 
 

●土地

田、畑、宅地、池沼、山林、原野、
その他地目の土地。
 
 

●家屋

住宅、店舗、工場、倉庫、
その他の建物
 
 

●償却資産

構築物、機会、装置、工具、器具、
備品、船舶、航空機などの事業用資産で、
法人税または所得税で減価償却の対象となる資産。

ただし、自動車税、軽自動車税がかかる自動車は除きます。

 

 

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・「償却資産」申告は「定率法」で

所得税では償却資産の減価償却法は
「定額法」と「定率法」の二通りの方法が
納税者の選択に任されています。

利益の出る事業者の場合は、
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一度、「定率法」で申告しているかどうか、
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8.「償却資産」の上手な活用-2

・テナントが貸店舗に自分で内装をした場合

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テナント(入居者)が自分で施工した内装設備のうち、
主体構造部と一体となってしまう部分については、
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固定資産税は
「土地」「家屋」「償却資産」
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このうち、
「土地」は一般的に分かりやすいのですが、
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一応の定義は下記の通りです。

家屋の評価にあたり、
家屋に含めて評価するとされる建築設備は、
(1)家屋の所有者が所有するもので
(2)家屋に取り付けられ、
   家屋と構造上一体となっているもの
となります。

つまり、逆に言うとこれ以外のものが、
償却資産として分離できるのです。 
 
建物の評価が「家屋」となると、
その評価は原則的に経年しても下がらないのに対し、
「償却資産」に入ると毎年減価償却をしていくので、
その評価はみるみる下がっていき、
その分税金も安くなります。
 
つまり、なるべくなら「償却資産」に
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