タグ別アーカイブ: 共有

相続相談 大事なブレーン、どう決める?−15-4

相続土地、親子で分割?共有?-4

結論:
(3)の横割りの方法を使えば、(1)(2)に比べて
土地全体の評価額を2320万円減らすことができます。

仮に資産家山田さんの相続税率を50%とすると、
これだけで相続税を1160万円(2320万円×50%)
減らすことが可能となります。

いずれは妻の土地も長男に相続されて
元の400㎡に戻るわけだから、
分割後のA・Bどちらの利用価値が高いかとかにこだわるよりも、
いかに土地全体の評価額を下げるかが
重要なポイントになるのです。 

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相続相談 大事なブレーン、どう決める?−15-3

相続土地、親子で分割?共有?-3

分割(縦割り、横割りそれぞれ)の場合の相続税評価額は
下記の計算の通りになります。

(2) 縦にふたつに分割する場合 (縦割り図)

ハイアー15-図2

  各土地とも二方路で単価は①と同じ。
  したがって、土地全体の相続税評価額も

  (1)と同じ2億320万円となる。

(3) 横にふたつに分割する場合 (横割り図)

ハイアー15-図3

  A土地の評価額は、正面路線50万円/㎡に面しているから、

  50万円/㎡×200㎡=1億円・・・(ア)
  B土地は裏面のみに面しているから、正面路線は40万円/㎡。

  したがって評価額は、40万円/㎡×200㎡=8000万円・・・(イ)

  (ア)+(イ)= 1億8000万円

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相続相談 大事なブレーン、どう決める?−15-2

相続土地、親子で分割?共有?-2

では、共有と分割それぞれの場合で
この土地の相続税評価額を計算してみましょう。

(1) 共有の場合
  土地の評価は正面路線価を基準にして計算される。
  
裏にも道路がある(二方路)から
  この土地は利便性が高いということになり、
  
路線価も「正面路線価50万円/㎡+α」となる。

  この場合のαは0.8万円/㎡となり、

  土地全体の相続税評価額は50.8万円/㎡×400㎡
  =2億320万円となる。

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相続相談 大事なブレーン、どう決める?−15-1

相続土地、親子で分割?共有?-1

資産家の山田さんは妻と長男の三人家族、
普通住宅地区に図のような土地400㎡を所有しています。

ハイアー15-図1

さて、ここでクイズです。

もし山田さんに相続が発生したら、
妻と長男はこの土地をどう分けるのが
いちばんいいでしょうか?

選択肢は「共有」・「分割」が考えられます。
共有なら持分は2分の1ずつ、
分割なら同じ面積で分けるものとします。

また妻が相続した土地は、
妻の死亡後はそのまま長男に引継がれるものとします。

さあ、こんな場合はどうするのが良いでしょうか?

答えは明日以降の投稿をお楽しみに!

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