A. 生命保険-2
A-1 生命保険の機能-1
「相続資産の圧縮対策」や
「相続資産の分割・分配対策」でも、
生命保険については触れていますので、
「相続の支払い対策(納税資金・分割資金)」を検討する前に、
生命保険の相続に関連する機能を整理してみましょう。
■非課税枠がある
保険金もみなし相続財産として保険金の対象ですが、
「500 万円× 法定相続人の人数」
の非課税枠があります。
このため、支払った保険料の総額よりも保険金額が
少ない場合でも、その差額が非課税枠の範囲内であれば、
現金で保有しているよりも相続税評価額が少なくなります。
ただし、法定相続人以外の人が取得した生命保険金には、
非課税の適用はありません。
このため、法定相続人以外が受け取った生命保険金からは、
非課税額を引かずに、受け取った人の課税遺産額に足し算します。
法定相続人が受け取った生命保険金の各人に課税される金額は、
以下の計算式で求めます。
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