6.「適正な評価」による見直し-9
・異なる用途地区にまたがる土地は、
分筆したほうが得なケースもあります
大通りに面した奥行の長い土地で、
手前半分が商業地区、後半分が住宅地区にまたがる土地では、
その地区境を分筆して区分すると、
固定資産税が安くなるケースがあります。
※この「地区」は都市計画法の用途地域とは異なります。
役所担当課に行くと、「地区」地図を閲覧することができます。
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