タグ別アーカイブ: 分筆

固定資産税の軽減対策-54

6.「適正な評価」による見直し-9

・異なる用途地区にまたがる土地は、
 分筆したほうが得なケースもあります

大通りに面した奥行の長い土地で、
手前半分が商業地区、後半分が住宅地区にまたがる土地では、
その地区境を分筆して区分すると、
固定資産税が安くなるケースがあります。

20141128

※この「地区」は都市計画法の用途地域とは異なります。
 役所担当課に行くと、「地区」地図を閲覧することができます。 

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固定資産税の軽減対策-52

6.「適正な評価」による見直し-7

 
・異なる路線価を持つ区画は、
 分筆したほうが得なケースが多い

図のように、角地に建物が2棟あり、
2つに分筆ができる場合、
安い路線価の路地に画した区画を作ると、
固定資産税が安くなります。

20141126

図のようなケースでは、
このまま分筆をせずに放置しておいたなら、
一筆評価の原則により、
まずこの土地全体と大通りの高い路線価で評価した上で、
建物A部分、建物B部分のそれぞれについての
課税標準額が適用されていくことになるでしょう。

一方、建物A部分と建物B部部に分筆した場合、
大通りに面した建物A部分は大通りの高い路線価で、
また路地に面した部分は路地の安い路線価で評価されます。

このように、利用方法の異なる土地が、
それぞれ路線価が違う場所に位置している場合は、
分筆による固定資産税の適正化を
検討してみる価値は大いにあるといえます。

しかしながら、実際にあたっては、
個々のケースについての綿密なシミュレーションを
行っておいたほうがよいでしょう。

また、総合的な判断を行うにあたっては、
専門的知識を必要とすつ場合もある上、
煩雑な手続きが要求される分野でもありますので、
土地家屋調査士をはじめとするプロに
相談されることをおすすめします。
 

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固定資産税の軽減対策-50

6.「適正な評価」による見直し-5

 
・実測、分筆にはお金がかかります!
 

分筆すると固定資産税が安くなるといわれても、
実測・分筆費用が相当高くつく場合があります。

しかし、実測・分筆費用は1度だけ必要な費用ですが、
固定資産税が安くなるのは、以降毎年なので、
何年分の「得」で割が合うか否かを検討しましょう。

さらに、相続税が心配な方にとっても、
相続がが発生し、物納を行う場合は
実測・分筆を行わなければいけないことを考えると、
相続前に行っておけば、
その費用は相続財産から差し引かれますので、
その分相続税が節税できます。
 
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固定資産税の軽減対策-49

6.「適正な評価」による見直し-4

 
・セットバックの場合も非課税にすることが可能
 

敷地の一部を公道に提供する
セットバック(敷地後退)の場合も
非課税とすることができます。
 
敷地の前面に4m未満の道路がある場合、
将来的には道路の中心線から2m下がった線まで
自分の敷地を道路として提供しなければなりません。

これに従い、家屋のある敷地の前面を分筆した後、
実際に道路の一部として提供する部分についての
固定資産税は非課税となります。

ここでのポイントは、
分筆した後に道路の一部として提供するということです。

自治省固定資産税課編の
「固定資産評価基準解説(土地編)」
(平成6年5月、(財)地方財務協会)では、
「本来は実際の利用状況に従って画地を認定すべきだが、
 事務的技術的に困難ならば登記簿上の筆単位で行う」
とありますが、まず分筆しておくことによって、
迅速で的確な減税が受けられるでしょう。

20141123

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固定資産税の軽減対策-48

6.「適正な評価」による見直し-3

 
(1)複数が利用している私道を有する場合-3

v・私道の分筆にあたっては、専門家にご相談ください

ここでいう、
「2以上の住宅の使用」となる「私道」には、
次のような道路が該当します。

●位置指定道路
●42条2項道路
●2m専通のダブル道路

「私道」として認めてもらうための手続きにあたっては、
一級建築士、宅地建物取引業者等の
専門業者に相談されるのがよいでしょう。

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