タグ別アーカイブ: 切り替え

定期借家権マニュアル−86

7.その他特殊な目的のための13の型
6. 普通借地権切り換え型
  
地主にとって最大の不良資産である貸宅地の
整理・解消法の一つとして応用します。
  
地主は借地人の借地権を買い戻し、
その後その借地人を借家人としてその建物の定期借家契約を結びます。
  
身寄りのない高齢者の借地人の場合などは、
借地権を地主に売却することによって一時金を得た上で、
かつそのまま自分が昔から住み慣れたその同じ家に
住み続けることができます。
  
地主にとっては、強制的には永久に戻らない借地が
期限が来れば必ず戻る定期借家となる訳です。

◆適用対象
居住用・事業用賃貸物件全てに適用可能です。
   
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定期借家権マニュアル−50

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
15. 同一借家人普通定借新旧契約切り替えプラン型-2
  
実務的には、
  
(1)貸室(物件)自体を変更する
  
(2)同物件であれば、新旧の切り換えの間に、
 相当の不入居期間(空白期間)を設ける
  
(3)従前の普通借家契約の借家権を金銭補散して消滅させてから、
 新規定期借家契約を締結する、
  
という3通りの方法が考えられます。
  
◆適用対象
事業用賃貸物件では当事者の合意により適用可能です。
居住用物件では単純な新旧切り換えは
法律により禁止されていますので適切な処置が必要です。
  
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定期借家権マニュアル−49

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
15. 同一借家人普通定借新旧契約切り替えプラン型-1
  
今回の借地借家法改正では
居住用物件については同一借家人同一建物の場合
従来型の普通借家契約 「正当事由借家」を、
新規の定期借家契約に切り換えることを禁止しています。
  
原則として法改正以前に既に締結されている
居住用借家契約はすべて普通借家契約とし、
これを単純に定期借家契約に切り換えることはできません。
  
このプランは新設定期借家権に新旧切り換えする場合、
法律上の不可6要件を適法にクリアするための手法です。  
  
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定期借家権マニュアル−22

2.定期借家権のポイント
f. 新旧切り換え不可6要件

(1)居住用

(2)当事者が同一

(3)合意終了

(4)引き続き

(5)同一の建物

(6)当分の間(4年間)

乎成12年3月1日以前に締結された普通借家契約から
定期借家契約への切り換えはできません。

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■争族になるのは、はっきり言ってお金が無いから

老後の資金が心配・・・
少しでもお金が欲しい。

そういう心が争いを起こす種になっています。

慌てて投資詐欺や
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今ある資産を活用して、
自由に楽しく生きるという選択枝
があることに気がついてください。

10月21日 金曜日 19:00 – 20:30
10月22日 土曜日 14:30 – 16:00

会場:飯倉いきいきプラザ 港区東麻布二丁目16番11号

→ https://www.facebook.com/events/170993906667577/

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