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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-44

C.資産売却-5
 
 
<取得費加算の特例の使い方のポイント-3>
 
 
■ 売却予定の土地を引き継ぐものに
土地を集中させ、借金は引き継がせない
 
 所得費加算額を大きくするため
 
 
 
■ 相続発生前に交換を行い、
  売りたい土地を相続する
 (「固定資産の交換の特例」を使って、
   譲渡税が課税されることなく、
   土地や建物の交換ができる)
 
 
個人が、土地や建物などの固定資産を
同じ種類の固定資産と交換したときは、
譲渡がなかったものとする特例があり、
これを固定資産の交換の特例といいます。
 
 
この特例が受けられる場合でも、
交換に伴って相手方から金銭などの
交換差金を受け取ったときは、
その交換差金が所得税の課税対象になります。

・交換により譲渡する資産及び取得する資産は、
 いずれも固定資産であること。

・交換により譲渡する資産及び取得する資産は、
 いずれも土地と土地、建物と建物のように、
 互いに同じ種類の資産であること。

・交換により譲渡する資産は、
 1年以上所有していたものであること。

・交換により取得する資産は、
 交換の相手が1年以上所有していたものであり、
 かつ交換のために取得したものでないこと。
 
・交換により取得する資産を、
 譲渡する資産の交換直前の用途と
 同じ用途に使用すること。

・交換により譲渡する資産の時価と
 取得する資産の時価との差額が、
 これらの時価のうちいずれか高い方の価額の
 20%以内であること。

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