「不動産所有法人による収入分散の税金効果は大きい」-8
6.3年経過すると自社株評価は下がる
不動産を取得した場合の株式の評価は、
土地・建物は相続税評価額で評価し、
負債があれば債務控除します。
土地は貸家建付地、建物は貸家評価となり、
現金や借入金と比べると
大きく下がることになります。
ただし、会社が新規取得した土地・建物の評価は、
個人の場合と違いまだ規制されたままですので、
取得して3年以内は取引価額により評価され、
効果がありません。
株式を贈与する場合には3年経過後、
取得した不動産が相続税評価により評価されて
効果が現れるようになってから行ってください。
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