「収益建物を上手に贈与すれば土地も貸家建付地として評価される」-5
4.貸家建付地評価が変わらない一括借上げ制度
これまで述べたとおり、建物を贈与しても、
その時点の賃貸借契約は引き継がれることになりますので貸家建付地として評価しますが、
新たな借家人と贈与を受けた人が賃貸借契約を結んだ場合、
その貸家に係る部分の敷地については、自用地として評価されます。
つまり、建物を贈与した時点における借家人が変わらない限り、
その土地は貸家建付地として評価できますので、
企業への一括貸しやサブリース契約、
あるいは解約不可を特約条項にした定期借家契約を締結するなど、
借家人が変わらない方法をとることができれば、相続対策において、
土地について評価減を確保できると言えるでしょう。
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