タグ別アーカイブ: 収益建物

土地有効活用による節税対策Q&A−11-5

 

「収益建物を上手に贈与すれば土地も貸家建付地として評価される」-5

 

4.貸家建付地評価が変わらない一括借上げ制度

 

これまで述べたとおり、建物を贈与しても、

その時点の賃貸借契約は引き継がれることになりますので貸家建付地として評価しますが、

新たな借家人と贈与を受けた人が賃貸借契約を結んだ場合、

その貸家に係る部分の敷地については、自用地として評価されます。

 

つまり、建物を贈与した時点における借家人が変わらない限り、

その土地は貸家建付地として評価できますので、

企業への一括貸しやサブリース契約、

あるいは解約不可を特約条項にした定期借家契約を締結するなど、

借家人が変わらない方法をとることができれば、相続対策において、

土地について評価減を確保できると言えるでしょう。

土地有効活用による節税-11-図1

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土地有効活用による節税対策Q&A−11-4

「収益建物を上手に贈与すれば土地も貸家建付地として評価される」-4

 

3.賃貸人が入れ替わるたびに更地評価に

 

ただし、贈与後借家人が退去して、

新たな借家人が贈与を受けた人と賃貸借契約を結んだ場合、

地主本人と新借家人とはなんら権利関係がないため、その貸家に係る部分の敷地

(集合住宅の場合は全体の床面積に占める割合で敷地を按分します。)については

地主本人と受贈者の使用貸借契約となり、自用地として評価されます。

 

したがって、建物の贈与後借家人が代わるたびに、

歯が抜けていくように土地が自用地になっていきます。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−11-1

「収益建物を上手に贈与すれば土地も貸家建付地として評価される」-1

 

親の所有している賃貸建物を子供に贈与した場合、

親の土地に子供の賃貸建物があることになるのですが、

自用地評価になるのか心配です。

その敷地の評価はどうなるのでしょうか?

 

☆ポイント☆

1.子供に賃貸物件を贈与しても敷地は貸家建付地として評価できる。

2.賃借人が入れ替わった床面積部分の敷地については自用地になる。

3.一括借上げや定期借家制度を活用すれば土地の評価はアップしない。

 

では明日以降詳細について見ていきましょう。

 

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