タグ別アーカイブ: 取り壊し

定期借家権マニュアル−32

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
4. 終期一律揃え型-1
  
この契約は賃貸用建物の予想耐用年数に合わせて、
全室同時に借家契約が終了するようにし、
建物耐用年数経過後、
借家契約を一斉に終了させて建物の取り壊し、再築
あるいは当該土地の利用変更などを容易にするためのものです。

新築建物の新規貸し出し物件だけでなく、
リニューアル・リフォーム物件でも各室ごとに
この終期一律揃えの契約を順次に締結していくこともできます。

◆適用対象
すべての賃貸不動産物件について適用可能。
耐用残年数が5年-10年、
あるいは大規模修繕が5年-10年以内に必要な中古建物には特に有効です。
    
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少しでもお金が欲しい。

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マルチ商法にはまるのではなく、
今ある資産を活用して、
自由に楽しく生きるという選択枝
があることに気がついてください。

10月21日 金曜日 19:00 – 20:30
10月22日 土曜日 14:30 – 16:00

会場:飯倉いきいきプラザ 港区東麻布二丁目16番11号

→ https://www.facebook.com/events/170993906667577/

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借地利用マニュアル−19

6.借地での増改築と承諾料
c. 増改築の承諾料

新築から大改築や大修繕など、
具体的な事情により様々であるが一応、
下記が目安となろう。

建替承諾料•••更地価格の2%~3%~5%
建増し改造•••規模により適当額

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借地利用マニュアル−18

6.借地での増改築と承諾料
b. 増改築禁止の特約

借地契約では、増改築については
その契約によって禁止の特約がなければ
原則として事由である。

しかし実務面では地主との関係を円満に維持するために、
契約に禁止特約がある場合はもちろん、
ない場合でも、増改築を行うにあたり
地主の承諾を求めるのが通常である。

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借地利用マニュアル−17

6.借地での増改築と承諾料
a. 増改築の意味

増築とは建増しともいい、
付属的、別個に、追加的に建物を築造することをいう。

改築とは建物の一部、または全部を
取り壊して新たに建物を建て直すことをいう。

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固定資産税の軽減対策-59

7.賦課期日「1月1日」の逆手応用-4

・売買にともなう一時的な更地所有にも注意

さらにこれとは逆のケースで、
年末年始にかけて中古住宅が建っている土地を
購入する際にも注意を払う必要があります。

中古住宅付のままの引渡しが条件で、
買主サイドで更地化工事を行う場合には問題ありませんが、
更地引渡しの場合はどのタイミングで取り壊しを行うかを
確認しておくべきでしょう。

引渡しの前年に取り壊しが行われ
更地となっていた場合は、
多額の固定資産税がかかると
いった事態にもなりかねません。
 
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固定資産税の軽減対策-56

7.賦課期日「1月1日」の逆手応用-1

・建て替え時の「取り壊し」で固定資産税が数倍にも

建て替えでこれまで住んでいた住居を取り壊す場合や、
新たに中古住宅付き宅地を購入して、
新築のため建物を取り壊す場合、
その取り壊し時期に配慮しないと、
固定資産税を多く支払わなければならないことがあります。

最も確実な方法としては、
建物の利用状況調査が実施される1月上旬頃まで
現在ある建物を残しておくことです。

しかし、
やむを得ず年内に建物の取り壊しを行う際にも、
役所に対して新築のための取り壊してある旨を
あらかじめ通知しておくことにより、
宅地としての税制適用を継続して受けることが可能です。

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