タグ別アーカイブ: 取得費

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-44

C.資産売却-5
 
 
<取得費加算の特例の使い方のポイント-3>
 
 
■ 売却予定の土地を引き継ぐものに
土地を集中させ、借金は引き継がせない
 
 所得費加算額を大きくするため
 
 
 
■ 相続発生前に交換を行い、
  売りたい土地を相続する
 (「固定資産の交換の特例」を使って、
   譲渡税が課税されることなく、
   土地や建物の交換ができる)
 
 
個人が、土地や建物などの固定資産を
同じ種類の固定資産と交換したときは、
譲渡がなかったものとする特例があり、
これを固定資産の交換の特例といいます。
 
 
この特例が受けられる場合でも、
交換に伴って相手方から金銭などの
交換差金を受け取ったときは、
その交換差金が所得税の課税対象になります。

・交換により譲渡する資産及び取得する資産は、
 いずれも固定資産であること。

・交換により譲渡する資産及び取得する資産は、
 いずれも土地と土地、建物と建物のように、
 互いに同じ種類の資産であること。

・交換により譲渡する資産は、
 1年以上所有していたものであること。

・交換により取得する資産は、
 交換の相手が1年以上所有していたものであり、
 かつ交換のために取得したものでないこと。
 
・交換により取得する資産を、
 譲渡する資産の交換直前の用途と
 同じ用途に使用すること。

・交換により譲渡する資産の時価と
 取得する資産の時価との差額が、
 これらの時価のうちいずれか高い方の価額の
 20%以内であること。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-43  

C.資産売却-4
 
 
<取得費加算の特例の使い方のポイント-2>
 
 
■ 居住用財産は、同居の相続人が
  相続した後に売却する
 
自宅の売却時には、3,000万円の特別控除がある

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用

課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除
 
 
・同居する親族で共有相続すると
 3,000 万円×共有人数の控除を
 受けることが出来る

・居住の実態を重視するため、
 形式的な居住の事実では適用不可
 (住民票を移すだけではダメ)
 
 

■ 身内に売却する
 
取得費加算の特例が使えるのは、
申告期限からの3年なので、
その間に売却できない場合は、
身内に売却する。

次に身内が売却するときは、
取得費加算された価格が取得費になるため、
半永久的に所得費加算が使えることになる。
 

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-42

C.資産売却-3
 
 
<取得費加算の特例の使い方のポイント>
 
 
■ 売却予定の土地は、配偶者以外が相続する

配 偶 者: 配偶者の税額控除を使って節税

他の相続人: 取得費加算の特例を使って節税
 
 
 
 
■ 売却予定の土地は、換価分割する

換価分割: 相続人全員が取得費加算の
      特例を利用できる

代償分割: 取得した者が負担した相続税の分しか
      取得費加算ができない
 
 
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