C.資産売却-5
<取得費加算の特例の使い方のポイント-3>
■ 売却予定の土地を引き継ぐものに
土地を集中させ、借金は引き継がせない
所得費加算額を大きくするため
■ 相続発生前に交換を行い、
売りたい土地を相続する
(「固定資産の交換の特例」を使って、
譲渡税が課税されることなく、
土地や建物の交換ができる)
個人が、土地や建物などの固定資産を
同じ種類の固定資産と交換したときは、
譲渡がなかったものとする特例があり、
これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例が受けられる場合でも、
交換に伴って相手方から金銭などの
交換差金を受け取ったときは、
その交換差金が所得税の課税対象になります。
・交換により譲渡する資産及び取得する資産は、
いずれも固定資産であること。
・交換により譲渡する資産及び取得する資産は、
いずれも土地と土地、建物と建物のように、
互いに同じ種類の資産であること。
・交換により譲渡する資産は、
1年以上所有していたものであること。
・交換により取得する資産は、
交換の相手が1年以上所有していたものであり、
かつ交換のために取得したものでないこと。
・交換により取得する資産を、
譲渡する資産の交換直前の用途と
同じ用途に使用すること。
・交換により譲渡する資産の時価と
取得する資産の時価との差額が、
これらの時価のうちいずれか高い方の価額の
20%以内であること。
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