タグ別アーカイブ: 取得費加算

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-41

C.資産売却-2
 
 
相続税の取得費加算を使った譲渡所得の計算は、
以下の算式で行います。

20140611
 
 
・土地等とは、
 土地及び土地の上に存する権利をいいます。

・土地等には、相続時精算課税の適用を受けて、
 相続財産に合算された贈与財産である土地等や、
 相続開始前3年以内に被相続人から贈与により
 取得した土地等が含まれ、相続開始時において、
 棚卸資産又は準棚卸資産であった土地等や
 物納した土地等及び物納申請中の土地等は
 含まれません。

 

取得費加算の特例を上手く使うには、ポイントがあります。

ポイントについては次回の投稿でご紹介します。
 
 
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土地有効活用による節税対策Q&A−22-4

「会社活用で相続税を収める賢い方法」-4

2.譲渡所得を計算するときに相続税の一部を取得費として差し引ける

この方法を行うときには、
「相続税の取得費加算」という特例を使うことができます。

これは相続した土地の売却に係る譲渡所得税を計算する際に、
以下の算式で計算した相続税の一部を取得費という形で
利益から差し引いて税金を計算する制度です。

土地有効活用による節税-22-図2

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