タグ別アーカイブ: 古アパート

定期借家権マニュアル−48

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
14. 古アパート立ち退き交渉中空室対策用型-2
  
対象物件は、立退き交渉中の古アパートの
もともとの空室部分や、
立退き交渉が成立して
借家人から明け渡しを受けた部分とします。
  
契約期間は、
立退き交渉の最終借家人決着の見込み期間となりますが、
不確定な場合は1年未満あるいは1ヶ月単位の短期契約としておきます。
  
◆適用対象
古アパートなどの居住用賃貸物件はもちろん、
事務所用・店舗用の古貸ビルのような
事業用賃貸物件にも適用可能です。
  
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定期借家権マニュアル−47

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
14. 古アパート立ち退き交渉中空室対策用型-1
  
古アパート借家人立退き交渉では、
各借家人ごとに交渉成立はバラバラで、
早く決まって立退きを完了した室は、
最後まで残った借家人が立退いてくれるまで
空室にしておかざるを得ませんでした。
  
この方法は全室が立ち退き完了するまでの間、
短期定期借家契約により
臨時的に収入を上げようというものです。
  
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古貸家・古アパート整理マニュアル−14

4. 悲劇と借家法の因果関係-6

本来、弱者を守るべき借家法が、
借家人の居住権を保護するあまり
家主からの家賃値上げや立ち退き請求を難しくし、

借家人にとっては
「借家法があったから居続けられた」わけだが、

その結果、震災で大災害を生じさせてしまった
というのも、そこに因果関係なしとは言い切れない。

借家人を社会的弱者と捉え、
その居住権を保護することは当然とも言えるが、
それ以上に人の命、財産を守る事は重要である。

地震など自然災害に脆いアパートの家主と借家人との問題が、
互いに犠牲を払ってでも
スムーズに整理解決されることこそ大事なことであり、
「借家権」がその足かせになってはならないのだが・・・

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古貸家・古アパート整理マニュアル−1

0. 古貸家・古アパート整理でお困りの皆様へ

貸家・アパート経営事業は、
様々な事業のうちでもその収入は長期的に安定し、
所得税・相続税対策にも適し、
経営も比較的安全かつ平易なものです。

しかし、この筋書きも
新築後20年から長くて30年くらいまでのことであり、
それ以上経つとこれらの要素が逆転してしまう場合があります。

築30年を超える古貸家・古アパートを持っていること自体が
家賃が安く修繕費がかさむという収入面の負担、
収入に貢献しない分所得税には影響が少ないものの
その土地が高額であるため相続税対策にとって
非常なマイナスとなり、
さらには地震・台風等の際に損害賠償問題を発生しかねない
危険もはらんでしまっています。

こうした古貸家・古アパートのお悩みを持つ家主さんのために、
少しでもお役に立つようにと願い、
このシリーズでお話しすることにしました。

毎日の投稿をお読みの上、
お困りの問題の解決策の一助としていただければ幸いです。

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