9.「固定資産税過誤納金返還金支払い要領」等-1
※参考事例 東京都の場合
・東京都固定資産税及び都市計画税に係る
還付不能額の変換等要領
第1 目的
この要領は、
土地及び家屋の固定資産税及び都市計画税
(以下「固定資産税等」という。)
に係る還付不能額を返還することにより、
東京都の税務行政に対する納税者の信頼を確保し、
円滑な税務行政の推進に資することを目的とする。
第2 還付不能額
この要領において、
「還付不能額」とは、所有者違いその他の事由による
固定資産税等の過誤納金相当額であって、
地方税法(昭和25年法律第226号)
第17条の5第3項に規定する賦課決定の期間制限、
又は同法第18条の3第1項に規定する
還付金の消滅時効の適用により、
還付ができないもの及びこれに係る
納付済みの延滞金をいう。
第3 還付不能額の変換
1 都税事務所長は、納税者から変換の請求を受けて、
還付不能額の返還を行うものとする。
2 都税事務所長は、
徴収マスターにより納付の事実を確認したときは、
返還の請求のあった日の10年前の日の属する年度以後の
年度分の還付不能額を当該納税者に返還するものとする。
3 都税事務所長は、納税者が当該還付不能額について
納付の事実を確認できる書類を提出した場合においては、
2の規定にかかわらず、返還の請求のあった日の
20年前の日の属する年度以後の年度分について
還付不能額の返還をすることができる。
(以下省略)
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