III 納税環境の整備等-5
< 改正内容 >
2. 国外財産調書-3
平成25年度税制改正要望において、
金融庁が次のように要望したことから、
今回の改正が行われました。
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国外財産調書制度は、
我が国税務当局の
執行管轄権の制約があるなど、
国内財産と比べ、
把握体制が脆弱な圏外財産に係る
情報把握の強化を目的として措置されたものである。
当制度においては、
我が国税務当局の執行管轄権の制約がない
「国内金融機関において管理される外国有価証券」
についても、その報告対象とされている。
制度の趣旨にそぐわない
報告義務が課されることにより、
投資家に過大な負担が生じる懸念があるため、
国外財産調書の報告対象から、
「国内金融機関において管理される外国有価証券」
を除外することにより、
投資家が投資しやすい環境を整備するものである。
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以上の改正は、
平成26年1月1日以後に提出すべき
国外財産調書について適用することとしています。
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