タグ別アーカイブ: 地主

定期借家権マニュアル−87

7.その他特殊な目的のための13の型
7. 「建物譲渡特約付定期借地権」付随型-1 
   
借地借家法第23条の
建物譲渡特約付定期借地権契約に付随させて
この契約を締結します。
  
当該定期借地契約はその期間が30年以上経過した日に
建物を地主が買い取ることにより借地権が消滅します。
  
その時、建物使用者の申し出により
建物を買い取った地主は借家契約を結びますが、
契約がなければ期限のない借家契約となってしまいます。
   
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定期借家権マニュアル−71

6.相続対策・高齢化対策の5の型
1. 相続税節税・納税対応型
  
相続税が多額に発生する地主さんのための、
土地有効活用と相続対策の手法として利用します。
  
生前には比較的軽便なアバートによって家賃所得をあげ、
相続発生時には貸家および貸家建付地の評価減によって相続税節税となり、
  
相続税納税に際しては
契約終了による借家人立ち退き更地化し売却
あるいは物納で対応することができるように、
この契約を活用します。
  
◆適用対象
一般居住用賃貸物件で、
建物構造は木造または鉄骨造の軽便なものに適用します。
建築コストも低廉なものが良いでしょう。
   
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定期借家権マニュアル−6

1.定期借家権とは
a. なぜ「定期借家権」なのか-4

(3)不動産の証券化による流動化・活性化-1

また、不動産の流動化という点でも、
定期借家権のもたらす波及効果に期待が寄せられています。

なぜなら、土地オーナーがバブル崩壊の後遺症で
「塩づけ」にしている遊休不動産の処置方法を確立しないかぎり、
日本経済の浮上も期待できないからです。

例えばアメリカでは、
都心の一等地にあるオフィスビルや
郊外の繁盛しているショッピングセンターについて、
家賃を受け取ることを目的とした
不動産の証券化が一般的に行われています。

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9月の相続セミナー

「欲しくないマイナス資産の受け取り方」

■放棄すべきかどうか?過去の事例に学ぶ

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そんな時に慌てないためのセミナーです。

9月14日(土)14:30~
9月24日(金)19:00 ~

会場:高輪区民センター 講習室

→ https://www.facebook.com/events/638369849646960/

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10月の相続セミナー

■不動産でキャッシュフローを改善して自由に生きる方法

10月21日 金曜日 19:00 – 20:30
10月22日 土曜日 14:30 – 16:00

→ https://www.facebook.com/events/170993906667577/

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定期借家権マニュアル−5

1.定期借家権とは
a. なぜ「定期借家権」なのか-3

(2)良質な借家供給を促進する-2

諸外国に比べ、大規模な床面積を持つ
借家の割合が少ない理由の一つとして、
いわゆる“貸し渋り”が指摘されてきました。

つまり土地はあるが、立ち退きをはじめとする
さまざまな煩わしい問題に巻き込まれることから、
賃貸住宅経営に乗り出せないというケースです。

しかし、定期借家権では
契約期限が来ると必ず建物を返してもらうことができ、
立退料が発生する心配もないため、
より積極的な資産運用を図ろうとする
地主さん・家主さんが増えてくるものと思われます。

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定期借家権マニュアル−1

0.定期借家権のメリットをフルに活用するために-1

定期借家権の最大のねらいは、
これまでの一度建物を貸したら家主の
都合だけでは賃貸借契約を終了できない
という状況を解消することにあります。

借り手側の権利を手厚く守るように定めた
従来の制度では、事実上、
借家人の居住権が将来にわたって保護されることになるため、
家主の貸し渋りを招いている点が指摘されてきました。

新たに料入された定期借家権では、
「正当事由」がなくても期間の満了とともに
契約を終了させることができます。

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貸宅地整理マニュアル−61

8. 価格ガイドライン法
b. 価格ガイドライン法-5

このようにして、
“カップとお皿"をセットで売る借地人は、
お皿の差益とカップの含み益実現と、
2 つの利益を手に入れることができる。

一方、 お皿の持ち主の地主が借地人からカップを買う場合は、
本来600円のカップは売り主の事情で400円から500円位で買える。

そして、カップを手に入れた地主が
お皿とセットで売ると1,000円となり、
カップの方から100円から200円の差益と、
お皿の方から100円から300円の含み益が実現して、
2つの利益を得られるわけである。

こうした「底地」と「借地権」の相互事情から
“値決め" のガイドラインを示すのがこの方法である。

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貸宅地整理マニュアル−60

8. 価格ガイドライン法
b. 価格ガイドライン法-4

”コーヒーカップとお皿”1組1,000円を、
例えば土地所有権坪当たり100万円、
借地権割合を6割として借地権(カップ)を坪60万円、
底地割合を4割として底地権(お皿)を坪40万円と置き換えて、
図表を見ると分かり易い。

カップの持ち主の借地人が
地主からお皿を買う場合を例にとってみると、
本来400円のお皿は、売り主の事情で
100円から300円位の値段で買うことができる。

そして、 それをカップとセットで売ると、
お皿は本来価格の400円となる。

ここでお皿から、300円から100円の差益が出てくる。

それだけでなく、カップの方もそれを単独で売れば、
150円位は値引きしなければならないのに、
第三者にカップとお皿のセットで売ることにより
本来価格600円で売れることになる。

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貸宅地整理マニュアル−59

8. 価格ガイドライン法
b. 価格ガイドライン法-3

先のコーヒーカップとお皿の例えをもう一度使って、
一方が他方へ売却する場合の価格はどうなるかを、
コーヒーカップとお皿を売っている
瀬戸物屋のケースで考えてみた。

貸宅地整理マニュアル-図8
貸宅地整理マニュアル-図8 posted by (C)alive

ケース1は、店が通常営業している状態で、売り急ぎがない場合。

ケース2は、 店舗改装しようとして、
なるべく早く在庫を減らしたいと思っている場合。

最後のケースは、商売を廃業するので、
閉店処分のバーゲンセールを行う場合である。

このように売り手の事情によって
各々ケースごとに価格の付け方が違ってきている。

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貸宅地整理マニュアル−58

8. 価格ガイドライン法
b. 価格ガイドライン法-2

そこで解決策は持ち主を1人にすること。

つまり、地主あるいは借地人の一方が他方を買い取り、
貸地借地関係を解消することである。

ところが、 初めから売り主と買い主、
そして売買対象物件がすべて決まっているので、
自由市場における自由取引のように
落ち着くところに落ち着くといった自然の流れにはならない。

そこに、「価格ガイドライン法」が生まれてきたわけである。

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貸宅地整理マニュアル−57

8. 価格ガイドライン法
b. 価格ガイドライン法-1

底地と借地権は、
このコーヒーカップとお皿の関係にある。

問題は、貸地借地関係では各々の持ち主が
地主と借地人別々ということ。

カップの持ち主は、お皿の持ち主からそれを借りて、
自分でコーヒーを飲む分には何も問題はないが、
“いざ、 これを売ろう”と思った場合、
カップ(借地人)あるいはお皿 (地主)の一方だけでは、
その本来の価値を実現できないことになる。

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