タグ別アーカイブ: 増築

借地利用マニュアル−21

7.借地条件の変更と承諾料
a. 借地条件の変更とは

非堅固建物(普通建物ともいう)、
つまり木造建築物所有を目的とする借地契約の場合、
鉄筋コンクリート造などの堅固建物に建て替えることを
借地条件の変更という。

借地契約の当初はそうでなかったのに、
その後事情が変わって防火地域の指定がなされた場合などで
建替の必要が生じた際、
借地人は借地条件の変更を地主に求めなければならない。

万一地主の承諾を得ずに鉄筋コンクリート造の建物に
立て替えてしまった場合、
借地契約は解除されることもあるので注意したい。

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借地利用マニュアル−19

6.借地での増改築と承諾料
c. 増改築の承諾料

新築から大改築や大修繕など、
具体的な事情により様々であるが一応、
下記が目安となろう。

建替承諾料•••更地価格の2%~3%~5%
建増し改造•••規模により適当額

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借地利用マニュアル−18

6.借地での増改築と承諾料
b. 増改築禁止の特約

借地契約では、増改築については
その契約によって禁止の特約がなければ
原則として事由である。

しかし実務面では地主との関係を円満に維持するために、
契約に禁止特約がある場合はもちろん、
ない場合でも、増改築を行うにあたり
地主の承諾を求めるのが通常である。

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借地利用マニュアル−17

6.借地での増改築と承諾料
a. 増改築の意味

増築とは建増しともいい、
付属的、別個に、追加的に建物を築造することをいう。

改築とは建物の一部、または全部を
取り壊して新たに建物を建て直すことをいう。

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固定資産税の軽減対策-26

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-10

   
(3)広い敷地の中で区切って
   自宅を増築した場合

 

例:

秋には息子が結婚するので、
居間や寝室を増築しました。

敷地は2000㎡と広いのですが、
今までの家は100㎡と狭かったので、
今回は50㎡ほど増築して150㎡となりましたが、
この増築で固定資産税はどうなりますか。

答:

都税事務所に申告すると、
土地の税金が安くなります。

従来の税金計算は次のようになっていました。

・100㎡の住宅

200㎡×1戸=200㎡ ⇒1/6

100㎡×10倍=1000㎡まで ⇒1/3

2000㎡-1000㎡=1000㎡ ⇒一般課税

100㎡の家を50㎡増築して150㎡にすると、
「住宅用地」の軽減特例が
住宅床面積の10倍まで適用されるので、
50㎡×10倍=500㎡が
新たに軽減特例の対象となり、
この部分は固定資産税が一般と比べて1/3になります。

・150㎡の住宅

200㎡×1戸=200㎡ ⇒1/6

150㎡×10倍=1500㎡まで ⇒1/3

2000㎡-1000㎡=500㎡ ⇒一般課税
 
 
 
この利用状況の変化は、
原則としては課税当局が
毎年1月飛行機で上空から撮影する写真によって、
毎年の変化から発見され、
税法や行政手続きに従った
適切な軽減措置がなされるでしょう。

しかし、
より確実に自分の税金を安くしようと思うならば、
その旨を申告するほうがよいでしょう。
 
 

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