タグ別アーカイブ: 増額

固定資産税の軽減対策-45

5.「現況主義」による見直し-6

 
・落葉樹や幹の細い木の生えている山林は要注意

前回の記事と同じような事情から、
山林が雑種地になってしまったケースが、過去にあります。

これをもとの山林に戻すことで、
年間150万円もの固定資産税が軽減されました。

では、なぜこの土地が雑種地として扱われるように
なってしまったのでしょうか。

役所に問い合わせて、
参考までにその航空写真を見せてもらうと、
その該当する土地がある場所には、
樹木らしいものが写っていませんでした。

これは、たまたまこの山林に生育している木が、
高さ2〜3mにしかならない広葉樹で、
航空写真が撮影される1月1日頃には、
全て落葉していたのです。

また、幹の径が細い種類の木であったため、
俯瞰位置から撮影する航空写真には、
写りにくかったのです。

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固定資産税の軽減対策-44

5.「現況主義」による見直し-5

 
・1月1日時点で山林であったことを証明

前回の記事のような事態を避けるためには、
どうしたらよいでしょうか。

事前策としては、
まずは日頃から山林の手入れを怠らないことが重要です。

雑草が伸びほうだいという状態なら、
当局から雑種地であると判断される危険性があります。

さらに、あらかじめ1月1日時点の状況を撮影しておくと、
後で審査を申し出る際に役立ちます。

また、事後策としては、
当局の担当者に現場まで足を運んでもらい、
状況を確認してもらえばよいでしょう。

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固定資産税の軽減対策-43

5.「現況主義」による見直し-4

 
(2)いきなり固定資産税が
    何倍にもなった山林がある場合
 
 
例:

所有している山林についての固定資産税が、
今年から急に高くなりました。

税率の改定が行われたわけではなく、
どう考えても納得できません。

これまで、長年にわたり支払い続けてきた
税額と比較してみると、かなりの高額です。

いったいこれはどういうことなのでしょうか。

——————–

山林の手入れを怠ると、
雑種地としての評価を受ける場合があります。

このケースについて検討する前に、
固定資産税の課税には、現況主義が働いていることを
再度確認しておきましょう。

これは、固定資産税が賦課課税であるということに、
起因しています。

つまり、各土地ごとの
地積、用途、権利形態、形状、各地認定等を、
当局が自ら調査、確定していくのです。

これは、相続税の路線価評価でさえ実施していない、
やっかいな作業です。
もちろん、個人の土地に無断ではいって
調査するわけにはいきません。
そこで、こうした状況把握については、
外部資料に頼らざるをえないのが実情です。

こうした理由から、
調査に多少の誤りが生じることも、
避けられないわけなのです。

東京都の場合、
土地の利用状況の調査は、
1月1日時点で撮影された航空写真を手がかりに、
判断されることになります。
したがって、この写真に写された土地の利用状況が、
明らかに前年の写真と食い違う場合は、
税率の適用が予告なく変更されることもありえます。

このケースの場合、
まずはこの山林が、雑種地として評価されていないか、
確認してみる必要があります。

航空写真で木が生えていることが
認められなかった場合、
たとえ山林として利用しても、
雑種地として評価されてしまいます。
コンサルタントの現場では、
こうしたケースがまれに見られ、
その差額は思いがけないほど大きいものなのです。

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