タグ別アーカイブ: 契約期間

定期借家権マニュアル−69

5.不動産経営・土地有効活用のより高度な運用をめざす13の型
13. 建物合目的型
  
この契約は建物の新旧・構造・用途などに、
定期借家契約の期間その他の条件を
適切に合わせるというものです。
  
従来の借家契約では家主の意志に関わりなく法定更新されてしまうので、
契約期間など実際のところ、あってないようなものでした。
  
一方、今回新設された定期借家権は、その名の通り期間は定期です。

貨貸借物件の建物が新築・堅固なものであれば長期間、
老朽・軽便なものであれば短期間というように
適切にマッチさせた契約期間とするものです。
  
◆適用対象
全ての物件に適用します。
   
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定期借家権マニュアル−53

5.不動産経営・土地有効活用のより高度な運用をめざす13の型
2. 月極契約型-1
  
1ヶ月単位の超短期定期借家契約で、
入居者は若干高めの賃料ではあるが
自分の必要な期間だけ入居します。
  
定期借家契約では、契約期間に制約はありませんので、
当事者の合意があれば原則として自由です。
  
1ヶ月ごとの再契約は、
その都度書面によらなければなりません。
  
万一書面によらずに、
あるいは書面を作成することを失念してしまい、
相当な期間が経過してしまうと、
当該契約の法的性格があいまいになり
後日争いのもとになりかねませんので、
実務上期日管理が重要です。
  
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定期借家権マニュアル−32

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
4. 終期一律揃え型-1
  
この契約は賃貸用建物の予想耐用年数に合わせて、
全室同時に借家契約が終了するようにし、
建物耐用年数経過後、
借家契約を一斉に終了させて建物の取り壊し、再築
あるいは当該土地の利用変更などを容易にするためのものです。

新築建物の新規貸し出し物件だけでなく、
リニューアル・リフォーム物件でも各室ごとに
この終期一律揃えの契約を順次に締結していくこともできます。

◆適用対象
すべての賃貸不動産物件について適用可能。
耐用残年数が5年-10年、
あるいは大規模修繕が5年-10年以内に必要な中古建物には特に有効です。
    
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会場:飯倉いきいきプラザ 港区東麻布二丁目16番11号

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定期借家権マニュアル−31

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
3. 契約期間選択型-2
  
この契約方式では契約期間解約を認めないことにより、
契約期間内の入居が安定し賃料収入が確定されます。

◆適用対象
入居期間が限定されている単身赴任者や学生では
6ヶ月から4年間の短期契約、
長期的に転勤の無い家族向けには、
5年から10年の長期契約が考えられます。

店舗のような事業用の賃貸物件の場合には、
それぞれの業種業態により期間を選択します。

※借家人が自宅として使用する場合、
 借家人には法定の中途解約権があります。
  
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定期借家権マニュアル−30

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
3. 契約期間選択型-1
  
借家人の希望・都合に合わせた契約期間を
選択できるようにする契約方式です。

借家人にしてみれば6ヶ月しか使用が予想されない場合、
また5年間は使用すると考えられる場合などによって、
普通借家契約の賃料よりも安ければ好都合ではないでしょうか。

ただし契約期間中の借家人からの契約解約は認めない契約とします。
  
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定期借家権マニュアル−11

1.定期借家権とは
b. 契約期間満了による契約の更新がない-3

(2)契約期間に制約を設けない

従来までの借家権では、
賃貸借契約期間が民法と借地借家法で制限されていました。

最短契約期間は1年。
それに満たない建物賃貸借は、
借地借家法第29条により期間の定めのないものとみなされます。

最長期間は民法第604条により
20年を超えることができないとされてきました。
(現在、全ての建物賃貸借について最長期間の制限はありません)

一方、定期借家権の契約期間は
1年未満でも20年を超えてもかまいません。

月極マンションのような契約も可能ですし、
永住タイプの戸建住宅の場合、
50年を超える長期契約でもよいのです。

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