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「相続税の増税に備えて今からできること」-5

4.養子縁組

養子については、相続税では実子がいるときは1人、
実子がいないときは2人まで、実子と同じ扱いとなり、
相続人が増えることになります。

相続人が増えると、基礎控除額(平成27年からは1人あたり600万円)や、
生命保険金の非課税枠(1人あたり500万円)が増えますので、
大きな節税となります。

実子がいる場合は孫、いない場合は甥や姪と養子縁組を組むことが多い様です。
養子縁組を組むと、結婚していない養子は養親の姓と同じとなります。
その影響も事前に考えて進めることが大切です。

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