タグ別アーカイブ: 家主

定期借家権マニュアル−17

2.定期借家権のポイント
a. 不動産投資適格4条件の確立

家主にとって定期借家権を導入するメリットとしては、
次のような事項が挙げられます。

(1) 長期契約
 ー契約期間に制限はありません。

(2) 賃料確定特約
 ー当事者が契約で特約した場合、 法律に優先します。

(3) 中途解約排除
 ー契約特約により可能です。
  但し、借家人が自宅として使用する場合、法定の解約権があります。

(4) 立退料不要
 ー契約満了により確実に契約は終了します。

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10月の相続セミナー

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■争族になるのは、はっきり言ってお金が無いから

老後の資金が心配・・・
少しでもお金が欲しい。

そういう心が争いを起こす種になっています。

慌てて投資詐欺や
マルチ商法にはまるのではなく、
今ある資産を活用して、
自由に楽しく生きるという選択枝
があることに気がついてください。

10月21日 金曜日 19:00 – 20:30
10月22日 土曜日 14:30 – 16:00

会場:飯倉いきいきプラザ 港区東麻布二丁目16番11号

→ https://www.facebook.com/events/170993906667577/

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定期借家権マニュアル−15

1.定期借家権とは
c. 家主から見た定期借家権のメリット

家主にとって定期借家権を導入するメリットとしては、
次のような事項が挙げられます。

(1) 契約期間終了が確定するので、 その後の土地・建物利用計画が予定できる

(2) 立ち退きトラブル、 立退料が発生しない

(3) 収益利回りが確定する(借家人自宅用を除く)

(4) 大型貸家も安心して賃貸できる

(5) 大型自宅持家も安心して賃貸して、収入を得ることができる

(6) 建て替え予定建物の空室も賃貸できる

(7) 賃貸物件の売却(オーナーチェンジ)も容易になる

(8) 賃貸立地の拡大化により土地活用の有効性が高まる

(9) 低•未利用地、将来活用地、納税用土地も一時活用して収益化できる

(10) 貨貸不動産を証券化して売却•投下資本の回収がより有利に図れる

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9月の相続セミナー

「欲しくないマイナス資産の受け取り方」

■放棄すべきかどうか?過去の事例に学ぶ

『うちは相続対策するような資産なんてないから』
なんて思っているあなた。

どうしますか?

どーんとマイナス資産がある
ということがわかったら?

そんな時に慌てないためのセミナーです。

9月24日(金)19:00 〜

会場:高輪区民センター 講習室

→ https://www.facebook.com/events/505909672941272/

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■不動産でキャッシュフローを改善して自由に生きる方法

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定期借家権マニュアル−10

1.定期借家権とは
b. 契約期間満了による契約の更新がない-2

(1)契約期間満了による契約の更新がない

すでに述べたように、
定期借家権は契約期間が満了すれば
家主に「正当事由」がなくても終了します。

元来、正当事由制度とは、
契約期間が満了した時点で正当事由があるか否かで
契約の更新拒絶ができるかどうかを判断する制度。

定期借家権では、更新そのものを排除しているので、
正当事由の有無に係わらず
賃貸借契約は更新されないのです。

また、再契約についても双方が合意すれば可能ですが、
その都度、書面による契約が必要です。

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定期借家権マニュアル−9

1.定期借家権とは
b. 契約期間満了による契約の更新がない-1

定期借家権は、家主、借家人という
当事者個々の自己責任に依って締結される
「完全に自由な契約」 です。

それはフリー、フェアー、グローバルという原則に基づく
“不動産ビッグバン"を実現していく ための、
試金石とも言えるものです。

明日以降、その内容についてこまかに検証していきます。

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定期借家権マニュアル−4

1.定期借家権とは
a. なぜ「定期借家権」なのか-2

(2)良質な借家供給を促進する-1

もう一つのねらいは、
質の高い賃貸住宅が供給できる環境づくりです。

次表に示すように80平米以上、
100平米以上といった大規模な床面積を持つ
借家の占める割合を見た場合
日本とフランス、ドイツの間には大きな開きがあります。

定期借家権マニュアル-図1
定期借家権マニュアル-図1 posted by (C)alive

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定期借家権マニュアル−2

0.定期借家権のメリットをフルに活用するために-2

これまで貸家、アパート・マンション経営に興味はあるものの、
事業に乗り出すことをためらっていた方にとっては
まさに救世主ともいえる存在ではないでしょうか。

同法の施行により長期にわたる安定収入が見込め、
さらに所得税•相続税対策にも適した貨貸不動産経営を、
より安全に手がけることができる環様が整ったと言えます。

この記事は定期借家権ならではのメリットを最大限に活かし
着実でみのり多い賃貸不動産経営をめざす皆様の
支援になることを願い作成いたしました。

毎日の投稿をお役立ていただければ、何よりも幸いに存じます。

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定期借家権マニュアル−1

0.定期借家権のメリットをフルに活用するために-1

定期借家権の最大のねらいは、
これまでの一度建物を貸したら家主の
都合だけでは賃貸借契約を終了できない
という状況を解消することにあります。

借り手側の権利を手厚く守るように定めた
従来の制度では、事実上、
借家人の居住権が将来にわたって保護されることになるため、
家主の貸し渋りを招いている点が指摘されてきました。

新たに料入された定期借家権では、
「正当事由」がなくても期間の満了とともに
契約を終了させることができます。

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10月の相続セミナー

■不動産でキャッシュフローを改善して自由に生きる方法

10月21日 金曜日 19:00 – 20:30
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古貸家・古アパート整理マニュアル−62

18. 【コラム】立ち退き交渉で遭遇する3タイプの借家人-2

2つ目が、いわゆる「うるさい人」である。

このタイプは交渉に際しては押しが強く、
あらゆる点で強硬な姿勢を崩そうとしない。
自らの権利意識が強いため、立ち退きまでには
かなりの時間を覚悟しておかなければならないだろう。

当然のことながら、
立ち退き料についても、それなりの出費を
覚悟しなければならないこととなる。

しかし、家主にとっては「立ち退き料」という
コストを支払っても、
その土地が更地となってこれまで以上の価値が出れば
それで良いのである。

「長年にわたってこんなに安い家賃で貸してあげたのに、
いざとなったら、こんなに高い立ち退き料を
払わなければならないなんて・・・」という感情を
家主は冷静にコントロールしなければならない。

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5月の相続セミナー

間違った作り方じゃ効果なし!
ー節税したい!仲良く分けたい!増やしたい!

■相続を万能解決する資産会社の作り方

5月20日 金曜日 19:00〜20:30
5月28日 土曜日 14:30〜16:00

詳細・お申し込みはこちらから
→https://www.facebook.com/events/1712840758999439/

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古貸家・古アパート整理マニュアル−61

18. 【コラム】立ち退き交渉で遭遇する3タイプの借家人-1

古貸家・古アパートの整理では、
借家人の「立ち退き」問題を避けて通る事は出来ない。
家主さんにとっては、これが積年にわたる悩みのタネと
なっていることも少なくないのである。

ところで、立ち退き交渉にあたって遭遇する借家人の対応には、
大きく分けて3つのタイプがあるようだ。

もっとも一般的なのが「善人タイプ」の対応である。
交渉に際しても理路整然とこちらの意向を伝えることで
比較的容易に同意を得ることができる。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−60

17. アパート経営は”耐震診断”から!-4

すなわち、阪神大震災を契機に注目された
”耐震診断”によって、
これまで借家法という法律でアンバランスになっていた
家主・借家人関係に”風穴”が開く可能性が出てきたわけである。

このことは今後「古アパート整理」を行う上で
1つのウエイトを加えることになるだろう。

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5月20日 金曜日 19:00〜20:30
5月28日 土曜日 14:30〜16:00

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