タグ別アーカイブ: 家屋

固定資産税の軽減対策-61

8.「償却資産」の上手な活用-1

例:
Aさんは今度自社用ビルを建てましたが、
借入金も多いので、
何か税金が安くなる方法はないものかと
悩んでいます。

 
—————————-

・ビルは家屋と償却資産とに分ける
 「交渉」で節税となる

固定資産税は
「土地」「家屋」「償却資産」
の3つに課税されます。
 
このうち、
「土地」は一般的に分かりやすいのですが、
「家屋」と「償却資産」の分け方は困難です。

一応の定義は下記の通りです。

家屋の評価にあたり、
家屋に含めて評価するとされる建築設備は、
(1)家屋の所有者が所有するもので
(2)家屋に取り付けられ、
   家屋と構造上一体となっているもの
となります。

つまり、逆に言うとこれ以外のものが、
償却資産として分離できるのです。 
 
建物の評価が「家屋」となると、
その評価は原則的に経年しても下がらないのに対し、
「償却資産」に入ると毎年減価償却をしていくので、
その評価はみるみる下がっていき、
その分税金も安くなります。
 
つまり、なるべくなら「償却資産」に
入るほうが得なのです。

事業用ビルを新築した際は、
当局と充分「交渉」したほうがよいでしょう。
 
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固定資産税の軽減対策-29

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-13

   
それでは、
当局に住宅として使用されているということを
認めてもらうにはどのようにすべきでしょうか。
 
東京都の場合では、
家屋の用途を変更した場合は、
(住宅から店舗、店舗から住宅に変更するなど)

「固定資産の住宅用地等申告書」

の提出が必要であるとされています。

しかし実際には、
役所の担当者に来てもらって。
現況確認してもらうだけで、
OKとなることも多いのです。 
 
いずれにせよ、黙っていては
そのまま課税されることになるので、
用途変更が生じた場合には
積極的に申し出るように心がけましょう。

 
 

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固定資産税の軽減対策-16

2.固定資産税を安くするための6つのアプローチ-8

   
「償却資産」
  

固定資産税の課税対象には、
土地、家屋、償却資産の3つがあります。

このうち家屋と償却資産の区別について
役所と十分に打ち合わせをすると、
税金で得をする場合があります。

 
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固定資産税の軽減対策-2

1.「固定資産税」ってどんな税金?-2
 
 
「固定資産」とは、
土地、家屋、償却資産を総称したもので、
次のものをいいます。
 
 

●土地

田、畑、宅地、池沼、山林、原野、
その他地目の土地。
 
 

●家屋

住宅、店舗、工場、倉庫、
その他の建物
 
 

●償却資産

構築物、機会、装置、工具、器具、
備品、船舶、航空機などの事業用資産で、
法人税または所得税で減価償却の対象となる資産。

ただし、自動車税、軽自動車税がかかる自動車は除きます。

 

 

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