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3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-9

③ 特別受益・寄与分-3

 

話し合いが上手くいきそうになければ、
被相続人が遺言書を書く必要があります。

そうすれば被相続人は、
自分に貢献してくれた法定相続人に
報いることが出来ますし、
生前から話をしておけば、
より一層の貢献をしてもらうことができるかもしれません。

思ったような貢献が得られない場合は、
遺言書を書き換えればよいでしょう。

相続を上手く行うためには、
相続財産を洗い出すだけでなく、
特別受益・寄与分まで考慮し、
相続財産の配分をシミューレーションしておくことが必要なのです。

被相続人が特に考慮したいと思うことは、
自分の介護をしてくれた人のことではないでしょうか。

介護の担い手は、以前は長男の嫁が典型的でした。
現在は、高齢者のいる世帯が単独世帯(世帯人数が 1 人の場合)や
夫婦のみの世帯が増えてきているので、
介護の担い手も事業者の割合が増えてきています。

ただし、三世代世帯の主な介護者は、
「子供の配偶者」が 43.1% と最も多い比率を占めています。

「子供の配偶者」は法定相続人ではないので、
遺言書を書いておかないと
相続財産の配分の際に考慮されません。

被相続人が介護してくれた人に、
感謝の気持ちを示したい場合には、
遺言書を書くことが必要だということです。

20140401

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3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-8

③ 特別受益・寄与分-2

 

寄与分とは、
法定相続人が被相続人に対して行った貢献のことです。

寄与分として認められるものには、
次のようなものがあります。

・被相続人の事業を手伝って、被相続人の財産を増やした
・被相続人の介護をして、被相続人の財産が減ることを防いだ

 
具体的には、
「父の仕事を無給で手伝った」、
「被相続人のお店の改装に資金を提供した」、
「娘が勤めを辞めて入院中の付き添いをした」
といったケースが寄与分となります。

ただし、「妻が夫の看護をした」といった、
場合は夫婦の当然の義務なので、寄与にはなりません。

また、寄与分を主張できるのは、法定相続人だけです。

法定相続人以外(例えば、子供の妻)が介護などの貢献をしても、
寄与分を主張できないのです。
寄与分が認められた場合は、
相続財産から寄与分を差し引いた金額を
法定相続人の間で配分します。

寄与した法定相続人は、
寄与分を上乗せて配分を受け取ることが出来ます。

特別受益、寄与分に何が当たるのかは過去に判例がありますが、
実際はケースバイケースですし、
介護などの貢献は金額に算定が難しいので、
争いになることが多いようです。

このため、被相続人の生前に話し合いを持つことが大切です。

 
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3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-7

③ 特別受益・寄与分-1

 

特別受益・寄与分をどれくらい見るかということも、
遺産配分のときの争いの原因になります。

特別受益とは、法定相続人が被相続人から受けた
特別の援助のことです。

被相続人の生前に遺産を前渡しで
配分されていた場合(これが特別受益です)は、
それを考慮して遺産の配分を決めないと、
不公平になります。

このため、法定相続人の中で
特別受益を受けた者がいる場合は、
特別受益分を相続財産に含めて
配分をすることになります。

生活費の援助は、
特別受益にはなりません。

住宅取得費用や開業資金の援助は、
特別受益になります。

死亡保険金は、みなし相続財産といって、
相続制を計算するときには、
相続財産に含めますが、
基本的には受取人の固有の財産となります。
このため、通常は特別受益にはなりません。

しかし、あまりにも死亡保険金額が大きく、
相続人間の遺産の配分に不公平が出る時には、
特別受益となります。
特別受益の対象となるのは、法定相続人だけです。

法定相続人以外が、
被相続人から贈与などを受けていても、
その分を相続財産には含みません。

 

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