4.「農地」軽減特例の上手な利用-1
例:
Aさんは大地主で、
広大な未利用地を雑種地として所有しており、
固定資産税が高くて悩んでいます。
また、Aさんは貸付農地(小作地)もあり、
固定資産税が小作料を超えてしまっていて、
これにも悩んでいます。
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・雑種地は「農地」として利用すると、税金が1/3に
定期借地権として貸したり、
賃貸住宅を経営したりすれば、
住宅地として1/6の課税(200㎡まで)
が適用されるわけですが、
全ての未利用地が住宅としての利用に
適しているわけではありません。
何かほかの利用方法がないだろうかと、
悩んでいる地主さんも多いのではないでしょうか。
こんな場合は、植木屋さんに苗を育てるための土地
(これを「圃場(ほじょう)」といいます)
として貸す方法も考えられます。
これは、広大な土地を持つ地主さんの間で、
昔からもてはやされてきた活用法です。
圃場として使われる土地は農地扱いになるため、
固定資産税は雑種地の1/3にまで軽減されます。
さらに、地代収入が得られますので、
未利用地の利用に頭を痛めている地主さんは、
一度検討してみる価値があるのではないでしょうか。
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