タグ別アーカイブ: 小規模宅地

お勉強も欠かさずに

今日は弊社のセミナーです!

https://www.facebook.com/events/1712840758999439/?ti=icl

その前に、
自分のお勉強。

小規模宅地の特例を使いこなす

20160520
20160520 posted by (C)alive

って、
とっても大事!

実際にやっている案件で
関わっていると

法令改正の意味や
実務がリンクして、面白い。

今日のセミナー準備やら
母の病院付き添いやら
3時間くらいしか寝てないけど

眠くならない。

この勉強が
私の周りの人に役立てたら、
嬉しいです!

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5月の相続セミナー

間違った作り方じゃ効果なし!
ー節税したい!仲良く分けたい!増やしたい!

■相続を万能解決する資産会社の作り方

5月20日 金曜日 19:00〜20:30《終了》
5月28日 土曜日 14:30〜16:00

詳細・お申し込みはこちらから
→https://www.facebook.com/events/1069527906445966/

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古貸家・古アパート整理マニュアル−26

8. 物納は相続財産のうちから-2

物納財産の収納価額については、
相続税課税価格計算の基礎となった財産の価額となるので
物納を予定する物件については、
200平米以下の小規模宅地の評価減特例などを
適用しないほうがよい。

また、物納予定物件とした貸宅地などでも、
収納までに更地化できれば収納価格は改定(高く)される。

同様に「悪循環」や「最悪循環」に陥った
古アパートや古貸家なども、
通常物納は却下されるが、
相続発生という緊急事態のもとでは、
「だめもと」で物納申請しておき、
収納まえの間に借家人を立ち退かせ、建物を取り壊して
土地を更地化することができれば、
収納価格は改定(高く)される。

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不動産を相続する女性の悩みを解決するレポートを作りました。
起業10周年を記念して無料配布しています。
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ご連絡先:03-5765-2772
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固定資産税の軽減対策-19

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-3

   
(1)「住宅用地」としての利用が
   固定資産税を安くする基本-3

  
「住宅用地」にすることによって、
固定資産税のほかにも、
都市計画税も200平米以下の部分が1/3に、
200平米を越える部分については2/3になります。

また、相続税についても、
200平米までについては。
通常の評価額から50%または80%が減税できる、
「小規模宅地等の特例」をはじめ、
いくつかの優遇策を受けることが可能となります。

このように、多様な節税策を活用しながら
賃料収入を期待できるため、
良好な経営が可能ならば、
検討してみる価値は十分にあるのです。

 
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固定資産税の軽減対策-18

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-2

   
(1)「住宅用地」としての利用が
   固定資産税を安くする基本-2
  
 
「住宅用地」にすることによって、
土地にかかる固定資産税は、
下記の通りになります。
 
 

小規模住宅用地
(200平米以下の部分)⇒ 固定資産税評価額×1/6
 

一般住宅用地
(200平米超の部分) ⇒ 固定資産税評価額×1/3
※減税は建物の床面積の10倍が限度
 

非住宅用地 ⇒ 固定資産税評価額

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相続資産圧縮対策のポイント−1−2

1.3つの資産圧縮対策-2

A. 相続税の課税対象額を減らす-1

主に土地の評価減効果を利用する施策です。

この施策は大きく3つに分けられます。

■A-1.小規模宅地等の特例の活用

■A-2.土地の評価方法の見直し

■A-3.不動産活用することによる評価額の圧縮

A-1.小規模宅地等の特例の活用

「小規模宅地等の特例の活用」は、

自宅や事業用の土地に対して、

相続税評価額が大幅に圧縮される特例を活用して、

課税対象額を減らす方法です。

適用面積に上限があるので、

どの土地にこの特例を適用させるべきか、

検討する必要があります。

土地を買い替えることで、

この特例をより有効に活用することが出来ます。

それは、この特例で評価減が受けられる

土地面積に上限が決められているからです。

このため路線価が低い土地から、

土地の総額が同じでも路線価が高い土地に買い替えれば、

特例の面積上限内の土地の評価額が増えるので、

特例による評価減効果が大きくなるのです。

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土地有効活用による節税対策Q&A−4−5

「<居住用>小規模宅地の評価減を賢く活用」-5

⬛︎財産分割、生前贈与に要注意!

両親の最初の相続(一次相続)の時、
誰が適用を受けるのかも大きなポイントです。

配偶者は法廷相続分までの財産の取得について相続税の軽減措置があり、
相続税を払わなくてもいいのですから、
この特例の適用を受ける必要がないといえるでしょう。

したがって、後継者が一時次相続でも二次相続でも一番有利な宅地で、
この特例の適用を受けると良いでしょう。

特定居住用宅地等を贈与する場合には、330平米(平成26年12月31日以前の相続による取得までは240平米)
を2回分確保できるか注意した上で取り組んでください。

なお、相続税の申告期限までに遺産分割されていない宅地については
原則として小規模宅地の評価減の特例は適用されませんので、
財産分けでもめないようにしておくことも大事な生前対策です。
ただし、申告期限から3年以内に分割が確定すればこの特例の適用を受けることができますので、
更正の請求をすることにより相続税が戻ってきます。

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土地有効活用による節税対策Q&A−4−4

「<居住用>小規模宅地の評価減を賢く活用」-4

⬛︎賃貸併用居宅については敷地全体が対象

自宅を建て直す場合、便利な場所であれば賃貸住宅併用居宅を建てると、
相続税対策として効果がより大きくなります。

まず、土地全体に占める自己居住用部分に対応する宅地などが特定居住用宅地等となります。
また、賃貸部分に対応する宅地は貸家建付地、建物は貸家となって評価が下がる上、
貸付事業用宅地等として面積調整の上、
一定の部分には50%の評価減の適用を受けることができる場合もあります
(図に示すように特定事業用地等がある場合は別計算)。

賃貸住宅の収益を自宅の建て替え資金に充当することができ、
さらに相続税対策の効果も大きいのですから、
一石二鳥の方法といえるでしょう。

土地有効活用による節税-4(図2)

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土地有効活用による節税対策Q&A−4−3

「<居住用>小規模宅地の評価減を賢く活用」-3

⬛︎誰が取得すれば適用を受けられるのか

 ◇「被相続人」か、「被相続人と生計を一にしていた親族」の居住の用に供していた家屋の敷地(宅地)
 →1~4のいずれかの場合、特定居住用宅地等となる

  1.配偶者が取得した場合
  2.被相続人と同居していた親族が申告期限まで引き続いて居住している場合
  3.配偶者及び同居法廷相続人がいない場合で、
    取得した者及びその配偶者が3年間自宅を有していない等の場合
  4.被相続人と生計を一にし自宅を有していない等の親族が、
    相続開始前から申告期限まで自己の居住の用に供している場合

特定居住用地等については「誰が居住していたのか」「誰がこれらの宅地を引き継いだのか」
「その後どう利用するのか」等によって適用の可否が判定されます。
例えば今まで別々に暮らしていた親子が一緒に暮らし始めるのも
「小規模宅地の評価減」の特例を上手に活用することになるのです。

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土地有効活用による節税対策Q&A−4−2

「<居住用>小規模宅地の評価減を賢く活用」-2

⬛︎特定居住用宅地等は80%の評価減

自分または同居家族及び、自分たちがオーナーである会社が
商売をしている店舗や工場及び自宅の敷地について、
一定の条件や規模で相続税を軽減しようという趣旨で設けられたのが
「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」の規定です。

相続によって取得した宅地が特定居住用宅地等に該当すれば、
その330平米(平成26年12月31日以前の相続による取得までは240平米)
までの部分については80%減額できるようになっています。

土地有効活用による節税-4(図1)

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土地有効活用による節税対策Q&A−4−1

「<居住用>小規模宅地の評価減を賢く活用」−1

相続の際に被相続人などの自宅に利用していた土地の評価額は大幅に軽減されると聞きましたが、
どのような仕組みで軽減されるのでしょうか?

☆ポイント☆
1.一定の要件のもと80%の評価減額の特例がある。
2.居住用地を取得した人が引き続き居住することなどの条件がある。
3.賃貸住宅併用居宅の場合には全体が軽減の対象になることも。

明日以降、それぞれのポイントについて細かく見ていきましょう!

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