タグ別アーカイブ: 店舗

定期借家権マニュアル−55

5.不動産経営・土地有効活用のより高度な運用をめざす13の型
3. 完全無借家権店舗リース型-2
  
この契約により、
従来型の店舗リース方式につきまとう
借家権付着の問題が完全に払拭できます。
  
借家人にはできる限り簡単に出店できる条件を整え、
出店後は頑張って稼いでもらうための契約方法です。
  
◆適用対象
クラブ、バーなどの貸店舗が主な適用対象。
ソシアルビルなど、こうした業種の某合店舗ビルに
適した契約形態です。
居住用物件に適用する場合は内装・家具付リース方式ということも可能です。
  
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古貸家・古アパート整理マニュアル−55

15. 家賃との関係-2

一方、立ち退き料≒借家権価額であるとして、
次の考え方もあるであろう。

借家権=周辺相場より安く借りられている借家のその安さ分の権利

この考え方から幾つかの示唆が得られる。

第1に、当該貸家の家賃が周辺相場に比べて安くなければ、
立ち退き料が不要の場合もある。
隣のアパートが安くて綺麗なら、
そのことを伝えるだけで出て行ってもらえることもある。

第2に、立ち退き料を支払いたくなければ
貸家経営の努力を怠らず、家賃を常に相場に維持すること、
逆に出て行ってもらいたければ、
家賃値上げの努力をすることである。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−54

15. 家賃との関係-1

裁判所の例は、個別事情によって様々で一概に言えないが、
平均的な見方をするとその更地評価の10~15%位で
税務署の評価より低めとなっているようだ。

しかし実際には、大きな開きがあり、
現実の相場は以下といえよう。

・アパート一室の立ち退き料=10万円から300万円位。
・戸建貸家の立ち退き料=100万円から500万円位。
・貸店舗の立ち退き料は、10坪の店舗で1億円の例もある。

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5月の相続セミナー

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5月28日 土曜日 14:30〜16:00

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固定資産税の軽減対策-28

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-12

   
(5)以前商売をしていたが今では閉店して
   居住しかしていない借家人・借地人がいる場合
 

例:

家主のAさんは1階部分を店舗として借家人に貸し、
自分と家族は最上階に居住しています。
しかし、借家人は2年前にこの店舗を閉店。
現在では、この空間を住居として使用しています。

————-

住宅地としての適用が受けられるので、
早めに申し出をしましょう。

例えば、下図のような家屋のケースを考えてみましょう。
 
20141102
 

借家人が店舗を閉店して住居とした場合、
それまでの課税が一部非住宅用地となっていたならば、
その旨申告することによって敷地の全部に
住宅用地の軽減特例の適用を受けることができます。

借家人の店舗に限らず、
家主本人が商売を廃業した場合も同様です。

また、自分の建物で商売をしていた借地人が
廃業して自己居住用とした場合も、
地主はこの旨を申告すると、
やはり住宅用地の扱いとなり、
場合によって固定資産税が1/3〜1/6に安くなります。
 
 

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固定資産税の軽減対策-27

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-11

   
(4)店舗の背後に住宅があり、
   一見すると判りにくい場合

 

例:

Aさんは所有する敷地の道路に面した側に
店舗を設けて商売を営んでいます。
お店の背後に住宅を建設して、
一家4人で生活していますが、
当局から送られてきた課税明細書をよく見ると、
どうやら敷地の全てが店舗として扱われており、
住宅部分までもが非住宅として課税されているようです。

答:

判断しにくいケースでは、
分筆線を入れるのが得策です。

道路に面した側に店舗を設け、
小さな通路から背後にある
住居に出入りするようになっている
ケースはよく見かけます。

このようなケースでは、図に示すように、
土地にはっきりと登記上の分筆線を入れるのが、
最も確実な方法です。

20141101

分筆によって、
住宅と非住宅用地の境界を明確にしておけば、
勝手口から住宅へと続く通路も含めた部分が、

・住宅地として1/6の評価となる(200㎡まで)

ことに加え、

・住宅区画の評価減による減税

も受けられます。

固定資産税の評価は、
一筆を単位として行われるので、
このように分筆しておくことによって、
誤った課税をされる心配がなくなります。

 

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ロードサイド店舗で土地活用の怖〜い落とし穴

これで何件目になるのだろう。

地主さんの使わない土地に目をつけて

この土地に○▽の建物を建てたら
借り手がすぐにいます!

建物代は借り手がお貸しするので
是非立てて下さい!

返済は、借りているテナントの賃料から
お支払します。
20年の長期契約なので、
収入も安定して入るので返済も安心ですよ!

ということで、
建てられている郊外の商業施設。

これらは、
20年間そのテナントが繁盛して賃料が
当初の契約のまま支払われることを前提としている。

しかし、
20年という年月は長く、
時代は変化するので

大抵は

収益が上がらないので

賃料を下げてくれ

ひどい場合は、撤退。

この場合、
初期の契約では、
賃料の増減の請求はできるけれど、
建築協力金=地主さんがテナントから借りたお金
=返さないといけないお金

は、減らない

という落とし穴があるのだ。

かくして、
地主さんには借金が残る。

ひどい場合は、破産する。

実際にそういう地主さんもいらっしゃった。

今回もそうだ。

いや、そうならないように策を打たないと。

これは、最初のころうまくいっていると
地主さんも今迄ただの栗林や
空き地だったところから、
多くの賃料が入ってくるようになって
とってもハッピーな気がしちゃうので
この落とし穴に全く気が付かないのだ。

大抵は郊外のロードサイドに建てられている。
巨大な施設

テナントが抜けると

次のテナントを入れるとなると

建物が立派で
巨大で
賃料が高い

ものほど、値下がり幅が大きい。

空いている期間の空室リスクも大きい。

こういう場合は、不動産業者というより
店舗開発の人みたいな視点になってしまう。

お店の中をぐる〜っとして、
商品の品ぞろえ
お客様の混みよう
駐車場とのバランス
周囲の道路からの動線
周辺店舗との兼ね合い
周辺住宅地の需要

このまま、いけるのか???????

腕の見せどころです。

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8月の相続セミナー

■ボロマンションをお金に変える方法がわかる
勉強会

8月27日 木曜日 19:00~20:30  
※終了後、有志懇親会(会費あり)
8月29日 土曜日 14:30~16:00 
費用:無料 
定員:12名。少人数制の勉強会です。
必ず事前にご予約くださいませ。
場所:港区麻布十番2-3-10 
麻布十番会館03-3451-5812
お申込:03-5765-2772

    info@aalive.jp

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人生100年の時代です。

現役時代~引退・老後 では無くなってきています。

これからは

1st Stage 仕事・子育て・介護等の
     人生のタスクを負った時代

2nd Stage 一通り終わって自分の本当にやりたいこと
      をやり、楽しむ時代
3rd Stage  最後に健康に気をつけながら、
      安心して過ごす時代
です。

この2nd &3rd Stageを生きるために、
1st Stageで得た財産・相続した財産
をいかに活用していくのか

そのための不動産業界でも
秘密のノウハウをお教えいたします!

詳細はこちら→

http://plaza.rakuten.co.jp/alivealive/diary/201507200000/

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