「<居住用>小規模宅地の評価減を賢く活用」-4
⬛︎賃貸併用居宅については敷地全体が対象
自宅を建て直す場合、便利な場所であれば賃貸住宅併用居宅を建てると、
相続税対策として効果がより大きくなります。
まず、土地全体に占める自己居住用部分に対応する宅地などが特定居住用宅地等となります。
また、賃貸部分に対応する宅地は貸家建付地、建物は貸家となって評価が下がる上、
貸付事業用宅地等として面積調整の上、
一定の部分には50%の評価減の適用を受けることができる場合もあります
(図に示すように特定事業用地等がある場合は別計算)。
賃貸住宅の収益を自宅の建て替え資金に充当することができ、
さらに相続税対策の効果も大きいのですから、
一石二鳥の方法といえるでしょう。
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