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不動産相続で「成功した例」と「失敗した?」例:事例1-04

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不動産相続で「成功した例」と「失敗した?」例
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事例1-04

お兄さんは59歳。
何年の保証になるのでしょうか?

その後は?

口約束をずっと保証してくれるのは誰でしょうか?

その会社のある場所は地方ですが、一等地です。

路線価から考えても、彼女の遺留分は1億円位あります。

会社の業績が悪いので支払えないというお兄さん。

彼女の中にも、お兄さんは自分を守ってくれるはずだ
という期待があり、強い交渉を望みませんでした。

当初は。

しかし、彼女の状況を知っていれば、
このままでは彼女が食べていけないのはわかるはずです。

お兄様も本当は妹を思う気持ちはあったと思います。

しかし、お兄様も59歳。

ご自身が社長でいられるのも数年で、
奥様や次期社長になる 息子さんの手前、
そちらからの要望を優先せざるをえなかったのかも
しれません。

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リゾートの不動産事情

私は旅行に行くといつも
街と自然と不動産

を見るようにしています。

ということで、

今回も、不動産を見ました。

てか、不動産屋さんのやる気の無さ
半端ないです。。。

東京からネットで問い合わせしても
何も返信ありません。

ダイビングショップの人たちは
東京の人並みにITリテラシーもあって
レスも早いし
これなら、お客様対応できるな~
と満足でした。

ということで、

この人たちに紹介していただいた
不動産屋さんに電話してみることに。

明後日から宮古島に行くのです。
将来、東京と半々くらいに住んだり
何かそちらで事業をやっても面白いと
思って、不動産みたいのです。

と言っているのに、

こちらに来て時間があったら
連絡ください。

ということでした。

だから~
行くんだから~~~
行くって言ってるじゃん!!

つまり、物件が何にもないそうです。

欲しい人はいても物件は無い。

そうなんだ~。

と思っていると、

急にネット問い合わせした不動産屋さんから
メールが。

急遽、海一望の物件を見に行くのですが

・・・・・・・・・・・・・・・

イヤハヤ、これで仕事になるって事あるのかな~
と、呆れてしまいました。

高台にある物件は
300坪に建物が3つあって
二つは貸しているそうです。

でも、その賃料はわからないらしいです。

で、価格は1億円だそうです。

どっから、出したの~!?その価格??

多分、建てた時のコストを基準にオーナーは
言っているのだと思うけど、
わずか数年で、外側はボロボロです。

そう、私も海の目の前に親の別荘があったので
如何に海辺の建物が痛むかは良くわかります。

建てるコストも高いけど
維持するのはもっと高いのです。

で、中を見る鍵も用意してらっしゃいませんでした。
(本気で買うつもりの人も、買えない状態ですね)

これは、既に廃墟に向かって一直線なのですから
建てた時のコストより、これをキチンを修繕する費用を
見積もって、オーナーに理解を求めるべきです。

オーナーはわからないのです。

資料は、謄本だけでした。

ぱっと見て、

相続があったこと、

そして、持ち主が東京の人だとわかりました。

おまけに、道路に接する部分の土地が
所有者だけのものでないので、
このままでは、権利関係もきちんとしておらず
商品になっていない状態でした。

というのは、

自分の敷地がちゃんと道路に接していないので
次に、建物を建てられないかもしれないし、
そもそも、どうしてこんな状態で購入したのかも
不明でした。

しかし、この件で

私は、こんなところにも、相続による未解決の
物件があるんだな~
と感慨深いです。

被相続人のお父さんは、この宮古島が好きで
引退したら、ゆっくり暮らすつもりで
この建物を建てたのでしょう。

自分の母屋は大きく。
隣の普通の戸建は、貸して、一部収入に
しようとしたのかしら?

でも、すぐ亡くなってしまった。

問題は、良くわからないまま持っている
娘さんですね。

彼女は、とりあえず固定資産税は
貸している戸建の賃料で支払えているので
そのまま放っておいているのではないでしょうか?

で、土地は広いし
建てた時には高額の建築費だったので、
(多分、インフラ整備費もソートー
かかっていると思います)

東京感覚で
1億円。

とか言っているのだと思います。

こういう間違えは、都心でもよくあります。

たまにしか使わない別荘に1億円支払う人
は、ぼろいものは嫌いです。

修繕しなくてはいけないものは、面倒です。

1億円あったら、他にも良い場所があるはずです。

本当に1億円で売りたかったら、
外装も内装も相当気合いを入れてなおす必要があり
それに数千万円かかります。

ということを、教えてあげないといけませんね。

そして、こういうリゾート物で人が住まないと
普通の民家の何倍も速く劣化してしまうことも。
建てた時の価格は、ものすごい勢いでマイナス
になっており、
ひょっとしたら、売る為の修理をすると
持ち出しになってしまうかもしれないです。

それでも、この状態を続けておくのか?

私たちバブル世代の家には
だいたい、どこの家にも別荘はあります。

家族の思い出
とか
心のよりどころ
等の価値はあっても

市場価値は無いのに

勝手に、価格が高いだろうと錯覚してしまっている
と不幸です。

家族間のいさかいの種になったり
自分の家は金持ちだと錯覚して
子供が働かないようになったりします。
多くの例を見ました。

不動産の怖いところはこういうところです。

売主が一億円っと言ったからと言って

そのまま紹介するのでは、
不動産屋さんとして、
何もプロの仕事していませんね。

というか、
私が、
謄本を受け取った瞬間に指摘できる事くらい
調べてから、
紹介してもらいたかったです。

いや~

リゾートは
なんでも、ユルユルですね!
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定期借家権マニュアル−87

7.その他特殊な目的のための13の型
7. 「建物譲渡特約付定期借地権」付随型-1 
   
借地借家法第23条の
建物譲渡特約付定期借地権契約に付随させて
この契約を締結します。
  
当該定期借地契約はその期間が30年以上経過した日に
建物を地主が買い取ることにより借地権が消滅します。
  
その時、建物使用者の申し出により
建物を買い取った地主は借家契約を結びますが、
契約がなければ期限のない借家契約となってしまいます。
   
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定期借家権マニュアル−69

5.不動産経営・土地有効活用のより高度な運用をめざす13の型
13. 建物合目的型
  
この契約は建物の新旧・構造・用途などに、
定期借家契約の期間その他の条件を
適切に合わせるというものです。
  
従来の借家契約では家主の意志に関わりなく法定更新されてしまうので、
契約期間など実際のところ、あってないようなものでした。
  
一方、今回新設された定期借家権は、その名の通り期間は定期です。

貨貸借物件の建物が新築・堅固なものであれば長期間、
老朽・軽便なものであれば短期間というように
適切にマッチさせた契約期間とするものです。
  
◆適用対象
全ての物件に適用します。
   
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貸宅地整理マニュアル−25

4. 借地法は”悪法”?
b. わかりにくい、納得できない「借地法」-2

地主の立場からすると、
「借地法」はわかりにくく、
”悪法”であるという思いが先行するため、
今後も借地人との「交渉」は増えこそすれ減ることはない。

地主がこの法律を”悪法”であると思うのは、
他人のもの(土地や建物)を借りたが幸い、
ずっと支えて返さなくて良い。

借地権にいたっては、
その土地の価値の50%~70%が借りた側のものになってしまう
という一般常識では考えられないことが
認められているからである。

“正直者がバカをみる”と思ったりするのも無理はない。
なぜ、 こんな法律が連綿と続いているのか、
納得できないでいるのである。

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貸宅地整理マニュアル−17

3. 法律・経済・人情の三つ巴の問題
b. 理想的解決の具体例-2

その状況で現実に深く分け入っての交渉の内容は、
地主がいったん借地人から借地権(建物付き)を買い取り、
その後、両者間で地主の所有となったその建物の
賃貸借契約を結んだらどうか、
というものであった。

つまり、借地人は自分の家を借地権付きで地主に売却し、
その後、その家を地主(家主)から借りることにする。

そして、その借家契約には
”本人一代限りの借家とする”旨の特約を付ける。

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借地利用マニュアル−19

6.借地での増改築と承諾料
c. 増改築の承諾料

新築から大改築や大修繕など、
具体的な事情により様々であるが一応、
下記が目安となろう。

建替承諾料•••更地価格の2%~3%~5%
建増し改造•••規模により適当額

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借地利用マニュアル−18

6.借地での増改築と承諾料
b. 増改築禁止の特約

借地契約では、増改築については
その契約によって禁止の特約がなければ
原則として事由である。

しかし実務面では地主との関係を円満に維持するために、
契約に禁止特約がある場合はもちろん、
ない場合でも、増改築を行うにあたり
地主の承諾を求めるのが通常である。

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借地利用マニュアル−17

6.借地での増改築と承諾料
a. 増改築の意味

増築とは建増しともいい、
付属的、別個に、追加的に建物を築造することをいう。

改築とは建物の一部、または全部を
取り壊して新たに建物を建て直すことをいう。

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借地利用マニュアル−12

4.借地契約の更新
c. 法定更新

更新条件が折り合わず、
更新について地主の合意を得ることができない場合でも、
借地人は借地法の法定更新という保護のもとに
借地権を失わない。

しかし、そこに居住するばかりでなく、
将来売却することもある借地権であるから、
少々無理をしても更新料を支払うなどして、
なるべく地主と円満なかたちで
合意更新することをおすすめしたい。

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