タグ別アーカイブ: 建物

借地利用マニュアル−10

4.借地契約の更新
a. 借地契約の更新

期間の定めのある借地契約は、
地主・借地人双方が合意して解約しない限り、
原則としてその期間の満了をもって更新される。

借地契約の期間は、堅固な建物で30年以上、
非堅固(木造)な建物で20年以上とされており、
これ以下の短い期間の契約の場合、
その契約期間は無効となり、
期間の定めのない借地契約となる。

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借地利用マニュアル−9

3.借地法の経過

借地法の歴史的経過について、簡単に表示してみよう。

借地利用借地整理マニュアル-図1
借地利用借地整理マニュアル-図1 posted by (C)alive

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借地利用マニュアル−8

2.借地権とは?

f. その建物に借地人名義の登記がある

建物の登記名義人は、

借地契約者と同一人であることが重要である。

借地人が借地上に建物を新築した際、

建物登記名義を地主の承諾を得ずに

配偶者や息子にしてはいけない。

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借地利用マニュアル−7

2.借地権とは?
e. 借地上に現に建物が存在する

建物が火事などで滅失した時は、滅失から2年間は、
借地権者がその土地の見やすい場所に、

滅失した建物に関しての登記簿の記載事項、
滅失日、
新しく建物を建築する旨

を掲示することで、
第三者に対抗することができる。

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借地利用マニュアル−6

2.借地権とは?
d. 借地権の対抗要件

自分の借地権について、地主が変わった場合に、
その新地主(第三者)に対抗するためには
「借地権の登記」がなされている以外は、
次の2つの要件が必要である。

1.借地上に現に建物が存在すること。

2.その建物に借地人名義の登記があること。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−22

7. 物納は「権利」ではない-4

相続税法第41条に述べられているように、
物納を行うには納税義務者が税務当局に申請することになるが、
その際、その物納申請財産は3つに分類される。

1つ目はストレートに
「税務当局だけで物納しても良いと判断できるもの」

2つ目は
「税務当局だけの判断でなく、税務局などとの協議が必要となるもの」

3つ目は
「税務当局だけの判断で収納不適当とできるもの」

である。

もちろん、この3つ目で「収納不適格」とされる理由は、
貸宅地の場合、土地賃貸借契約書がないとか、
地代が不相当に安いとかで、物納適格基準に合わないものである。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−21

7. 物納は「権利」ではない-3

相続税法基本通達41-2によれば、要するに、
退職間近なサラリーマンが将来の生活設計について
「老後は退職金で暮らしていこう」と妻に言っても、
地主である親が死去し相続税が発生した場合、
支払うべき金銭がないときには、
その老後のための退職金まで納付に当てられてしまう
可能性がある。

つまり、税金は「金銭第一主義」で、ただ単に
「土地の評価の方が高いから、相続税は物納で・・・」
というわけにはいかないのである。

また一方で、近年、土地を売却して金銭納付するよりも、
土地をそのまま物納する方が有利となってしまったので、
物納が非常に多額に登っている傾向が見られる。

そのため、今後、国は物納の有利性を解消するとともに、
物納の許可条件を法制的に厳しくすると思われる。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−20

7. 物納は「権利」ではない-2

物納について、法律上は次のように定められている。

●相続税法第41条

税務署長は、納税義務者について
第33条又は国税通則第35条第2項の規定により、
納付すべき相続税額を

「延納によっても金銭で納付することが困難とする事由」

がある場合においては、
納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を上限として、
物納を許可することができる。

そして、「困難とする事由」の判断については

●相続税法基本通達41-2

相続税法第41条に規定する
「金銭で納付することを困難とする事由」
があるかどうかは、
貸付金の返還、退職金の給付の確定等納税義務者の
「近い将来において確実と認められる金銭収入をも考慮」
した上で判断する。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−19

7. 物納は「権利」ではない-1

ここで「物納」というテーマについて
もう少し掘り下げてみることにしよう。

税金は原則として金銭で納めるのだが、
物納というのは、その税金の支払う時期を先に伸ばしても
金銭で納めることが難しい、と税務署が認めたときに、
土地や建物等の「物」で代わりに支払うことである。

つまり物納は国民の「権利」ではなく、
税務署が認めて初めて可能となるものである。

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資産組み替えのすすめ−8

ケース2.地主Bさん(78歳)-5

<男と女の本音>

*美しい賃貸住宅を建てて

・ご主人の声

「賃貸建物はホテルやお店と同じ。
入居者は大切なお客様です。
便利な場所で、常に美しく、魅力的でなければいけません。

また、地域の方にも誇りをもってもらう建物で
ありつづけなければなりません。
ヨーロッパの街並みを意識して作りました。」

*いつまでも美しい奥様

・奥様の声

「ずっと働いてくれるアパートは第二の主人ですね。
やれお風呂だ、食事だとうるさいことは言わないし、
メンテナンスをきちんとすればアンチエイジングもできて、
とっても頼れる存在です!」

美にこだわるご夫婦です。

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