タグ別アーカイブ: 手法

貸宅地整理マニュアル−37

6. 「応用6法」とは?
a. 「応用6法」は「基本4法」のバリエーション-1

応用6法および各種の貸宅地整理法は、
「基本4法」のバリエーションとして作り出したもので、
応用6法のいずれかを実行するにあたっても、
そのベースとなる「基本4法」は
あくまで念頭におかなければならないものであることを
まず考えてほしい。

6法の詳細については明日以降細かく見ていこう。

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貸宅地整理マニュアル−29

5. 「基本4法」が貸宅地整理の原則
a. 整理手法の法則性-1

「貸宅地整理」には、
地主と借地人との人情問題を除くと、
基本的な“整理手法の法則性”が働いてくる。

よって、貸宅地整理を行うには、
その法則性を十分理解し、
状況に応じて上手に応用しながら、
地主、借地人双方が満足するような方法を
とっていかなければならない。

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借地整理マニュアル−23

3.「ウルトラ10法」と「準解消法」

a. ウルトラ10法-1

前述した借地整理法の基本4法と応用6法を組み合わせて、

より実務的に応用したものが

「ウルトラ10法」と「準解消法」である。

「ウルトラ10法」の1~5は次の通りである。

1. 「底地売買分割払い法」

→借地人が地主から底地を買取、代金を長期分割払いで支払う。

2. 「借地権売買分割払い法」

→借地人が地主へ借地権を売却し、代金を長期分割払いで受け取る。

3. 「借地権売買予約法」

→将来の一定の条件(借地人の死亡、引越し等)のもとで、

 借地人が地主へ借地権を売却するという売買予約契約をする。

4. 「停止条件付借地権売買法」

→借地人の死亡を停止条件とする借地権売買契約によって、

 借地人は地主へ借地権を売却する。

5. 「底地買取一部転売法」

→借地人は底地買取資金が一部不足する場合、

 底地買取後、敷地の一部を隣接地主へ転売する。

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借地整理マニュアル−2

1.「基本4法」こそ借地整理の原則

a. 整理手法の法則性-2

「借地整理」手法における基本的な法則を

まず次のようにまとめておく。

■基本4法

1. 借地人が地主から底地を買い取る

 →「底地買取法」

2. 借地人が第三者または地主へ借地権を売却する

 →「借地権売却法」

3. 借地と底地を等価交換して、その敷地を一定割合で引き分ける

 →「敷地引き分け法」

4. 借地人と地主が借地権と底地を第三者へ同時に共同で売却する

 →「共同売却法」

これを、借地整理の原則となる「基本4法」とする。

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